(5)各警備隊司令部(本部)は下記の如き位置するものとす。▼東警備隊 パハン州(司令部 クアラりピス)▼西警備隊 セランゴール州(司令部 クアラルンプール)▼南警備隊 ネグりセンビラン州、マラッカ州(司令部セレンバン)▼北警備隊 ぺラ,ケダ、クランタン,トレンガヌ、ペナン、ペルリス6州(司令部イポ)

(6)討伐行動は自転車又は徒歩を原則とし勉めてガソリンを節約するものよす。

(7)収集せる兵器弾薬は最寄の兵站地区司令部(支部)又は補給廠に交付するか或いは所要の警備兵を付し最寄の駅に集積し概ね10日毎に師団に報告するものとす。

(8)自今自動車の徴発は厳禁とするものとす。

(9)糧秣は部隊携行定数を10日分携行するものとす。

(10)分散駐留に方りては略奪暴行の禁絶に関し各部隊長に於いて身を以って監督指導に任ずるものとす。