他人を信用しすぎると,身を滅ぼすことがあるという話です。

① 父の相続で、相続人の1人(A)が遺産である自宅の土地・建物を取得して売却した

後、売却代金から必要経費等を控除した残額を相続人全員で分配する内容の遺産分割協議

書を作成しました。

② Aは、信用していた不動産業者の仲介で自宅を売却した際、売却代金から仲介手数料

などの必要経費を差し引いた残額を同業者に懇請されて貸し付けたところ、同業者の業績

不振のため回収できなくなり、Aはやむなく破産の申立をして破産決定を受けました。

続きは明日。

 

 

梶尾法律事務所

電話番号 06-6412-6495
住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00
定休日 日曜・祝日




引用元:相続 破産