誰かが亡くなるとその誰かの財産は、相続人に受け継がれます。


亡くなった誰かを被相続人といいます。

相続には順位があります。


配偶者は常に相続人になります。


第一順位は、被相続人の子です。被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、その亡くなった子の子も同様です。被相続人の子が、相続人の欠格事由に該当したり、廃除されたりしたらその子が相続人になります。

相続放棄した者の子は、相続人になりません。


第二順位は、被相続人の直系尊属です。直系尊属とは両親、祖父母、曽祖父母等で親等が近い者になります。


第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。被相続人が亡くなった時点で亡くなっている場合は、甥姪の世代までか相続人になります。


例えば

自分が被相続人兄の妹だとします。

私には子があります。

被相続人兄には子3人、配偶者、母がいます。

兄には多額の借金がありました。

被相続人兄が死亡してから、3ヶ月以内に配偶者とすべての子が相続放棄をしました。

相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

最初から配偶者も第一順位の相続人がいなかったとみなされます。


次に第二順位の母が、第一順位の子が相続放棄をしたこと知って、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしました。


そうすると第三順位の私が相続人になります。


私が相続放棄しても、私の子は

相続人になりません。