つい勘違いしそうになりますが
夫が死亡後
遺産分割協議ができないまま
別の男性と再婚した場合でも
元妻は死亡した前夫の相続人として

遺産分割協議に参加できます。

民法第890条では
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」
と規定されているからです。
婚姻しているときに、夫が死亡したら、配偶者は相続人です。

しかし、離婚した妻は、相続人になりません。

被相続人が死亡した時点では、他人だからです。

似て非なる例をあげると、


遺族厚生年金の受給権者が婚姻したら受給権が
消滅します。
(厚生年金保険法第63条)

遺族厚生年金は、国家予算から支出しているから
婚姻したら相手に扶養してもらえ。
ということだと思います。

参考 厚生年金保険法
(失権)
第六十三条 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日