トイレの調子が悪くなったので、リクシルに修理依頼の連絡をしました。ところがトイレ購入後の年数が10年以上経過しており、すでに部品を生産していないので、取り換え工事になると回答されました。

そこでトイレ取り換え工事の見積書をもらいました。

見積書の内容を見ると、法定福利費が載っていました。

法定福利費は、労働者を雇用している事業者が支払うものなので

消費者が負担するような印象を与える表示はおかしいと考えました。

諸経費の中に入れておけばいいのではと考えました。

 

そこでリクシルに問い合わせのメールをしました。

回答は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」によって表示しているとのことでした。

しかし、そのガイドラインを読むと、元請が下請けから見積書を徴する場合、元請が下請けに法定福利費を削除し、不当に見積金額を圧縮させることを防止するために法定福利費を乗せた見積書を提出させるというものでした。

 

これは消費者と工事業者との関係のガイドラインとは異なるので、根拠に足りえないと考え、担当の国土交通省に問い合わせました。

 

回答は、そのガイドラインではなく「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第5版)」の36ページを熟読するように指示されました。

 

そこに書かれていたのは、「(社会)保険料にかかる受注者の費用は、労災保険料とともに受注者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、、建設業法第19条の3に規定する『通常必要と認められる原価』に含まれるべきものである。」

 

としており、これを根拠に消費者(発注者)に示す見積書を業者(受注者)は法定福利費をのせなければならないとしているようです。

 

まあ、そういう意味かな、とは理解したけれど、消費者=発注者、業者=受注者

という解釈がどうもしっくりこない。

諸経費の中に法定福利費を含ませれば、違和感がないように思ってしまう。

 

もっとも建設業に従事する人が激減しており、日本の建設工事が進まない大きな要因が、法律で定められた社会保険制度の義務を事業者が果たしていないことであるなら致し方ないのかもしれない。

 

消費者庁との意見のすり合わせはしているのだろうか。

 

※建設業法第19条の3

 (不当に低い請負代金の禁止)

 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。