「マイナポータル」とは | 「LAUGHING-FIGHTER KID」

「LAUGHING-FIGHTER KID」

Doctors Blog(β)が2014年12月19日終了に伴い、ようやく「LAUGHING-FIGHTER KID」のバックアップ終了。
話題になった報道を取り上げ、マスコミとは異なる立場で呟いてみる。賛否両論ありますがご容赦を・・・

「マイナポータルの説明」 https://myna.go.jp/html/about_mynaportal.html

「マイナポータル」とは、 マイナンバーカードを使って政府が運営するオンラインサービス。


子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できる。
マイナポータルで提供される具体的なサービスは以下のとおり。


1.手続の検索・電子申請
 地方公共団体が提供している行政機関の手続を検索したり、オンライン申請ができる ・・・滅多にしない
2.自己表示(わたしの情報)
 行政機関などが持っている自分の特定個人情報が確認できる ・・・滅多に確認しない
3.お知らせ
 行政機関などから配信されるお知らせを確認できる ・・・市の広報で十分
4.情報提供等記録表示(やりとり履歴)
 情報提供ネットワークシステムを通じた住民の情報のやり取りの記録を確認できる ・・・記録の確認などしない
5.もっとつながる(外部サイト連携)
 外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能になる・・・んな危ないことしない

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「マイナンバーカード作成」は「自己の責任と判断に基づき本システムを利用」し「デジタル庁に対しいかなる責任も負担させないと前置きして、「システム利用者(マイナンバーカード作成者)が行政機関の長や内閣総理大臣に対して(すべて)同意」し止め(とどめ)」が「デジタル庁は一切の責任を負わない」という規約になっている。

これは、民間保険会社が「約款を渡さず」に「すべて責任をを負わない」と契約をすれば、必ず「金融庁」は行政指導・行政処分する。(立ち入り調査し指導し改善させる)
「約款を渡さない」どころか「マイナンバー」でなく「マイナポータル」と「直ぐに検索できない名称」に仕組んでいるところが役人らしく小賢しい

 

「マイナポータル利用規約」
https://img.myna.go.jp/html/riyoukiyaku_ja.html
(
定義)

第2条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
一 「マイナポータル」とは、やりとり履歴、わたしの情報、お知らせの表示や子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。
二 「システム利用者」とは、本システムを利用して本システムが提供する各種サービスの利用を行う者をいいます。
三 「利用者証明用電子証明書」とは、マイナンバーカードに格納され、マイナポータルにログインした者が、利用者本人であることを証明する電子証明書をいいます。
四 「利用者フォルダ」とは、システム利用者本人及びその代理人だけが利用できる、システム上の一時的なデータ格納場所をいいます。
 

(システム利用者の責任)

第3条 システム利用者は、自己の責任と判断に基づき本システムを利用し、本システムの利用に伴って生じる以下の情報及び利用者フォルダを適切に管理するものとし、デジタル庁に対しいかなる責任も負担させないものとします。
一 やりとり履歴
二 わたしの情報
三 お知らせ
四 手続の検索・電子申請
五 その他、システム利用者が閲覧、取得し管理している電子情報
2 システム利用者は、本システムに関する法令(法令の規定により定める事項を含みます。以下同じ。)及びマイナポータルウェブサイト(https://myna.go.jp及びそのサブドメインのウェブサイト)に掲載する事項に従って、本システムを利用するものとします。

 

電子申請に当たりシステム利用者が申請先の行政機関の長に同意する事項)

第11条 システム利用者が、本システムにおいて、金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号及び口座名義(以下「口座情報」という。)入力する電子申請を行う場合申請情報入力画面で入力された口座情報の実在性を確認するため、本システムから、外部の口座確認サービスを通じて金融機関に対して当該口座情報を照会することについて同意したものとみなします。

 

第12条 システム利用者が市区町村に対して電子申請する際に、マイナンバーカードによる電子署名を付与する場合には、次に掲げる事項を同意したものとみなします。
一 当該電子署名に用いた署名用電子証明書の発行の番号を、機構に送信すること。
二 前号の送付した発行の番号に紐づく利用者証明用電子証明書の発行の番号を、機構から受信した場合は、申請の内容とともに、申請先市区町村に提供すること。

 

年金情報等表示・取得等に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)

第13条 システム利用者が、年金情報等を取得等する場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 年金情報等表示・取得等の準備のため、日本年金機構(以下「年金機構」という。)に対して、システム利用者の基礎年金番号の開示請求を行うことを委任すること。
二 前号の開示請求について、開示先を内閣総理大臣とすることとして年金機構に対して開示請求を行うこと。
三 前号の規定により開示を受けた基礎年金番号を、年金機構に提供すること。

(口座情報登録等に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項

第14条 システム利用者が、口座情報登録等(「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)に基づき公的給付の支給等に用いる預貯金口座を当該口座の保有者が内閣総理大臣に登録、変更等を行うことをいう。以下同じ。)行う場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 内閣総理大臣に対して、氏名、住所、生年月日および個人番号を提供すること。
二 内閣総理大臣に対して、本システムにログインする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行の番号を提供すること。

外部システムからマイナポータルの機能を利用するに当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)

第15条 システム利用者の同意の下、外部システムからマイナポータルの機能を利用する場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 システム利用者のマイナポータルの利用者フォルダ開設状態及び当該マイナポータルの機能利用に必要となるシステム利用者の 状態(システム利用者のアカウント登録の状況、属性連携の設定状況及びデータ連携の設定状況をいう。)をマイナポータルが外部システムに対して提供すること。

(免責事項)

第23条 デジタル庁は本システムの利用及び利用できないことによりシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
2 デジタル庁は、本システムの利用の停止、休止、中断若しくは制限又は「通信回線の障害」等により発生したシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わなものとします。
3 デジタル庁は、本システムの利用に際しマルウェア感染(コンピューターウィルス)等で生じた被害について、責任を負わなものとします。

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結論:「マイナポータル利用規約に同意できなければ、マイナンバーカードを作らなくても良い」

さらに「マイナンバーカードと健康保険証と紐づけしなくもよい」

健康保険証の実物を持っていなければ、マイナ保険証で本人確認をし健康保険証を確認しないといけない

なぜなら、器械、通信。サーバーの不具合で、本人確認ができなければ、健康保険証が無い」ことなので、

10割負担」となっても「マイナポータル利用規約に同意」したのだから、すべて自己責任となる
いいかえれば「健康保険が使えないの」は暗にマイナポータル利用規約に同意しない国民が悪い」と言っている。
健康保険料を払っているのだから健康保険を使う権利があり、健康保険証を発行する義務がある。健康保険制度を政府自らが放することを意味する。
「任意」のはずの「マイナンバー登録」が強制加入」の「健康保険制度」に連動させて、マイナポータル利用規約に同意し、健康保険証を紐づけしなければ健康保険を使わせない」と脅し、「保険料は強制的に徴収すると言のと同じ。

そもそも、「マイナーポータル規約を説明しない」で、「金で釣って作らせるのは詐欺」

民間の保険会社では「約款」は顧客に渡す。

もともと、マイナンバーカードと健康保険証とを紐づけしても、めば健康保険証を発行することになっていた。

途中でデジタル庁が勝手に変えるのは約束違反。

どうしてもマイナンバーカードを作らせたかったら、デジタル庁が全責任を取る」と、「通知カード」と同様に配布すれば済む。

 

<かわいそうなおばさんのニュース記事>

市役所で、マイナンバーカードと健康猪保険証とを紐づけしない」ようにお願いしたが、

「職員が間違えて紐づけしてしまった」が、いったん登録したマイナ保険証が削除できない」とした事件。

「誤入力が訂正できないシステム」はあり得ない。「できない」といえば「国民は諦める」と馬鹿にしている。

 

住民のマイナカードに誤って保険証機能を登録 滋賀・栗東市、「想定外」解除できず

20229237:00   滋賀・栗東市

 滋賀県栗東市が、住民女性(50)のマイナンバーカードを誤って健康保険証として使える「マイナ保険証」に登録していたことが22日分かった。市は女性に謝罪した。 国によると、登録は解除できないという。

 女性の話では8月18日、マイナポイントが付与される公的給付金の受取口座をカードに登録しようと市役所を訪問。

保険証機能は登録したくないと考え、窓口職員に意思を伝えたが、誤登録されたという。

 市によると、職員は本来、タブレット端末の登録画面を本人に確認してもらい登録を進めるが、保険証のひも付けに関する職員の記憶が定かでない、という。

いったん登録したマイナ保険証が削除できないことに関し、

厚生労働省は「削除手順を整備していない。ひも付けによる不利益がなく、こうした(削除)要望が出ると想定していなかった」とした上で「削除の要望が来ており、検討しているが、健康保険組合など保険者の協力が必要になる」と説明している。

 女性は「職員から一言確認があれば防げたはず」と憤る。

栗東市総合窓口課は「申し訳ない。申請手続きを進めるに当たり確認を確実に取るように周知している」と話す。