餅は餅屋こんにちは、いよいよ長い夏休みが明けて今日からバリバリ仕事に打ち込む税理士の伊藤篤史です。今夜で最終回を迎える相続案件が1件。そもそも相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月以内。しかし、そうはいかないケースがあります。例えば、話し合いがまとまらず分割協議が整わない。期限を超えて申告すると…罰金がかかります‼️今回のケースは大丈夫でしたが、相続にはいろいろな問題が発生します。スムーズに終わらせるためにも相続に特化した税理士法人カイトへお気軽にご相談下さい。