エール立川司法書士事務所の萩原です。
10月の試合に臨むサッカー日本代表のメンバーが発表されまして、ロシアワールドカップメンバーも復帰してきましたね。
若手、中堅、ベテランと結構バランスよく選ばれていて、普通にいいな、と思うメンバーですね。
16日には強豪ウルグアイが日本まで来てくれるので、良い試合を期待したいですね!
さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「合同会社で会社設立しても売上が伸びてきたら株式会社にしなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「というわけではありません。」
です。
やはり会社と言えば株式会社がオフィシャルな形態というイメージをお持ちの方もいらっしゃることと思いますが、実際のところはそういうわけではなく、合同会社ももちろん会社法に規定されたオフィシャルな形態ですね。
ですから、合同会社で会社設立した後に会社の規模が大きくなってきたからといって株式会社に変更する義務というものは発生せず、ずっと合同会社で事業運営していくことも出来ますね。
もちろん、変更したくなったら株式会社に変更することも出来ますし、合同会社で出資をして株式会社を設立することも出来ますので、必要に応じてご検討頂ければと思います。
会社設立について、
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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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