決済サービスと法律2 | どんなに難しい契約書でもわかりやすく解説します

どんなに難しい契約書でもわかりやすく解説します

難しい契約書でも、わかりやすく簡単に説明できる、
契約書専門10年以上の経験を持つコンサルタントです。

・では、為替取引とはなにか。


為替取引と
は、辞書的にいえば「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」である。

つまり、はなれていてもお金をやりとりできる方法のことであり、その際に、直接現金を運ぶのではなくて、ある一定のしくみで目的を達することをいうのである。



ひとことでいえば「送金」全般だ。



「決済サービス」といった場合は、簡単にいえば当事者間の資金授受の仲介のことであり、資金の移動手段の提供によって当事者間の債権債務の解消をになうサービス、といいかえることもできる。



・資金決済法の対象はなにか?


さらに資金決済法の範疇に限って言えば、資金移動業、前払式支払手段の発行の業務、資金清算業の三つが対象である。つまり為替取引の一部である①資金移動業、駅で使われるようなプリペイドカードなどの発行にあたる②前払式支払い手段の発行、そして、資金清算業と呼ばれる、プロ相手に為替取引に係る債権債務の清算のため銀行間で生じた為替取引に基づく債務の負担を業として行う業務(③資金精算業)の、三つの部分が対象となっている。


このように分析すると若干複雑である。