注目判例 セクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた懲戒処分 | どんなに難しい契約書でもわかりやすく解説します

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職場における性的な発言等のセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた懲戒処分が懲戒権を濫用したものとして無効であるとはいえないとされた最高裁の判断が出た。


ニュースで簡単に紹介されていたが、具体的にはどうだったのか非常に気になったのでシェア


上告人の男性従業員である被上告人らが,それぞれ複数の女性従業
員に対して性的な発言等のセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)等をしたことを懲戒事由として上告人から出勤停止の懲戒処分(以下「出勤停止処分」という。)を受けるとともに,これらを受けたことを理由に下位の等級に降格されたことから,上告人に対し,上記各出勤停止処分は懲戒事由の事実を欠き又は懲戒権を濫用したものとして無効であり,上記各降格もまた無効であるなどと主張して,上記各出勤停止処分の無効確認や上記各降格前の等級を有する地位にあることの確認等を求めている事案である。