時代をあらわす 企業と法律の動向 | どんなに難しい契約書でもわかりやすく解説します
コンプライアンスの題材としておもしろいニュースだったのでシェアしたい。マーケティングと法的管理の緊張関係をよく表していると思う。
平成27年2月20日、消費者庁より、虫の忌避効果を標ぼうする商品の販売業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令がだされた。問題となったのは、「吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果を標ぼうする商品」、いわゆる虫除け商品である。
景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添①ないし④参照)が行われたわけだが、問題となった4社は虫よけ商品に、表示を裏付ける合理的根拠が示されていない(同法第4条第1項第1号(優良誤認)にあたる)ためこのような措置となった。
問題となったの表示というのは、例えば、
「いやな虫をシャットアウト」
「もっと長もち スーパーロング260日間」
「虫の侵入口に見えない3次元バリア!」
「吊り下げても置いても3次元バリアで効く」
など。
あたかも、商品をベランダ等に吊り下げるなどするだけで、蚊やハエがよってこなくなるかのように表示したが、その根拠は明確でないからだという。
たしかに少々大げさな表現かもしれないし、具体的にどのようなしくみでそうなるのかがわからない。
商品の表示というのはある程度消費者のイメージや感覚にうったえて、商品を買っていただく目的をもって表現されるものだから、多少オーバーないいかたになるのも仕方ない面がある。
しかし行き過ぎればこのような措置に発展するリスクもあり、ビジネスを継続的に展開するためには、「広告法務」ともいうべき、感性とロジックの両方のセンスをそなえたコンプライアンスを維持することが大切なのかもしれない。
消費者庁 ニュースリリース本文