ブログ画像一覧を見る
このブログをフォローする
松本税務会計事務所 / 亀戸記帳代行 / 錦糸町記帳代行 / 風俗税金 / 税務調査
2 税務署長は、法第九条第三項 の規定により同条第一項 の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。
(税印を押すことの請求等)
第六条 法第九条第一項 の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 請求者の住所及び氏名又は名称
二 当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量
三 当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額
四 その他参考となるべき事項
(印紙を消す方法)
第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
2 二以上の者が共同して作成した課税文書に係る法第六条第五号 に掲げる政令で定める場所は、前項の規定にかかわらず、当該課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 一 その作成者が所持している課税文書 当該所持している場所
二 その作成者以外の者が所持している課税文書 当該作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者のみが当該課税文書を作成したものとした場合の前項各号に掲げる場所
(納税地) 第四条 法第六条第五号 に掲げる政令で定める場所は、同号 の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 一 その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地
二 その他の課税文書 当該課税文書の作成の時における作成者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)
第二条 削除 第三条 削除 につき掲載