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松本税務会計事務所 / 亀戸記帳代行 / 錦糸町記帳代行 / 風俗税金 / 税務調査
(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)
第八条 法第十条第一項 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該印紙税納付計器を設置しようとする場所
三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
四 当該印紙税納付計器を設置しようとする年月日
五 その他参考となるべき事項
4 国税庁長官は、法第十条第一項 の指定をした場合には、その旨を第一項の申請者に通知するものとする。
3 法第十条第一項 の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。
2 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を国税庁長官に提示しなければならない。
(計器の指定の申請等)
第七条 法第十条第一項 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称
三 当該計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法
四 その他参考となるべき事項