いつもご覧頂き有り難うございます☆



明日は平成29年度の

宅建試験の日です

今まで頑張って勉強してきたかた

試しに今年受けてみようと思っている方

明日は本番!!!

今夜は寝坊しないように早めに寝て

受験票を忘れずに

明日の試験にそなえて下さいね☆



さて、不動産のお仕事をしていると

よくお会いするのが

・測量士さん

・土地家屋調査士さん

・司法書士さん

ですが

忘れちゃいけないのが

法務局にいる

「登記官」

です


あまり聞いた事が無い方もいるかもしれないので

ちょっとネットで調べてみました



<登記官とは・コトバンクより>

登記所において

不動産登記および商業登記に関する

事務を取り扱う権限をもつ

法務事務官(不動産登記法9、商業登記法4)


もとは登記官吏と呼ばれたが

1964年の商業登記法の施行に伴い改称された

登記官の職務執行に際しての公正を担保するため

裁判所職員の除斥と同じ趣旨に基づいて

自己、その配偶者または 4親等内の親族の申請については

当該登記官は、その登記をすることができないとされている



不動産登記と言えば

ほぼ、司法書士の先生が

委任状をもらって行うのですが

実は、自分でも出来そうな登記があるんです

それは

「抵当権抹消登記」

です


通常抵当権が設定される場合

金融機関で「住宅ローン」を組み

マイホームを購入する時ですよね

35年ローンが終わった後は

”抵当権”はいらなくなります


が、、、


住宅ローンを完済しても

金融機関の方では抵当権抹消登記は

ほぼ行っていません

という事は、自分で行う必要があるわけなんですね

ただ、司法書士の知り合いがいなかったり

結構費用がかかるかも、と不安な方

ぜひ管轄の法務局へ相談に行ってみて下さい

まずは相談員に事情を話すのですが

法律的な決まりなど難しい事は

その法務局に居る

「登記官」

が教えてくれるんです

抵当権抹消登記以外にも

不動産や商業の登記の事で

・知りたい事

・困った事

があったら

弁護士や司法書士に相談する前に

まずは、管轄の法務局へ行って

聞いてみるのも良いかもしれませんね



最後までご覧頂き有り難うございました^^