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本日26日
金銭に関する契約のルールを定めた
民法(債権法)の改正法が成立したそうです
人々の生活にも関わってくるので
3年ほどの期間を経て、試行されるそうです
<Yahooニュースより>
現行法は1896(明治29)年の制定後
約120年間ほとんど変更されず
裁判の判例を積み重ねて対応してきた
インターネット取引の拡大など
人々の社会生活が大きく変化したことをうけ
新たなルールを設けるとともに
判例で処理されてきた部分も
新たに法律の条文に書き込んだ
消費者保護にも重点を置いた
主な改正ポイント
・飲食代などお金を請求できる期間を5年に統一
・連帯保証人に公証人による意思確認を義務づけ
・約款の有効性と内容を変更できるルールを明文化
・法定利率を年5%から年3%に変更し、変動制を導入
・商品の欠陥に対し、修理や交換の負担請求も可能に
《判例で運用してきた内容を法律に明記》
・意思能力がない状態での契約は無効になる
・賃貸マンションなどの敷金や原状回復の規定
120年前の生活と今とでは
かなりの変化があったはずですよね
法律を現在に合わせて改正していくのは
とても大事な事だと思います
変化があったと言えば、、、
今、テレビのニュースで
カールが販売中止!
なのだそうです!!!
子供の頃から食べ続けているので
ポテチに続く悲しいニュースでした
最後までご覧頂き有り難うございました^^