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本日26日

金銭に関する契約のルールを定めた

民法(債権法)の改正法が成立したそうです

人々の生活にも関わってくるので

3年ほどの期間を経て、試行されるそうです



<Yahooニュースより>

現行法は1896(明治29)年の制定後

約120年間ほとんど変更されず

裁判の判例を積み重ねて対応してきた

インターネット取引の拡大など

人々の社会生活が大きく変化したことをうけ

新たなルールを設けるとともに

判例で処理されてきた部分も

新たに法律の条文に書き込んだ

消費者保護にも重点を置いた


主な改正ポイント

・飲食代などお金を請求できる期間を5年に統一

・連帯保証人に公証人による意思確認を義務づけ

・約款の有効性と内容を変更できるルールを明文化

・法定利率を年5%から年3%に変更し、変動制を導入

・商品の欠陥に対し、修理や交換の負担請求も可能に

《判例で運用してきた内容を法律に明記》

・意思能力がない状態での契約は無効になる

・賃貸マンションなどの敷金や原状回復の規定



120年前の生活と今とでは

かなりの変化があったはずですよね

法律を現在に合わせて改正していくのは

とても大事な事だと思います


変化があったと言えば、、、

今、テレビのニュースで

カールが販売中止!

なのだそうです!!!

子供の頃から食べ続けているので

ポテチに続く悲しいニュースでした



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