昨日は東京霞ヶ関の弁理士会館で不正競争防止法の研修でした。


 不正競争防止法は、特許・意匠・商標などの知的財産権法を補完する意味もあります。


 一時期、ネットでも大きな話題になった石屋製菓と吉本興業の「白い恋人」を巡る商標権侵害訴訟。

 これにおいても、石屋製菓が吉本興業に対し、商標権侵害と不正競争の2本建てで、差止と損害賠償を請求する構図になっているようです。


 当事務所は侵害訴訟の対応は想定していませんが、その予防対策、すなわち地域中小企業が知財を巡るトラブルに不用意に巻き込まれることを未然に防ぐことも、当事務所の一つのテーマです。

 中小企業が訴訟に巻き込まれることは、たとえ勝ったとしても、事業執行には大きなダメージとなる可能性が高いです。



 上記の裁判のように、2本建てで訴訟を提起することが多いということは、逆に考えると、不正競争防止法まで視野に入れて事業を行う必要があり、それを怠ると無用のトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあるということです。



 事業を行ううえでは、思い付きやスピードも大切ですが、一度立ち止まって冷静に考えることも大切です。(その判断もスピーディーに!)



 ところで、「黒い恋人」も商標登録されて、けっこう話題を呼んで売れている。

 

 ・・・商標の世界も少し不思議です。叫び