こんにちは、いとやんですニコニコイエローハーツ

 

 

 

前回、強制執行をするために必要なものを

そろえるために

離婚調停をした裁判所に

・送達証明書

・執行文の付与

の申請をし無事、返送されてきました!OKキラキラ

 

理解しきれていない部分もあるけど

執行文の付与は

養育費・解決金のどちらも

強制執行する権利がいとやんにあるで!と証明する文書

 

送達証明書は

その強制執行する権利がいとやんにあるでっていう文書を

離婚のときの調停調書に追加したものを

相手が受け取ったで~っていう証明書

 

っていう風に解釈してます

(違ったらご指摘くださいアセアセ

 

 

ほんでじゃあ、ここからどうすんのやっけ…

 

裁判所の方に色々教えてもらった時のメモをあさり

 

 

次は相手の所在地の裁判所宛に

強制執行の申請書を提出する、ということで

相手の住む裁判所にやり方を聞くために電話!

 

私と離婚した相手は違う県に住んでおり

強制執行をする際は

相手の住む「地方裁判所」で手続きを行います

 

(強制執行を自分で行う同士へ

 どこ?どうしたらいいん?ってなったら

 とりあえず裁判所に電話したら

 結構みんな優しく教えてくれるよグー

 安心して、無理のないように進めてね)

 

 

 

ほんでほんで!

私の場合、相手は自営業

 

 

 

なので強制執行ができないケースも多々…

と聞き不安で仕方ないですが。

 

あ、そうそう

強制執行で差し押さえるものって何種類かあって

・給与

・預貯金

・車や家 とかとか…

このどれを差し押さえるかで申請用紙が変わってくるらしいです。

 

私の場合は

相手が自営業なので「預貯金」を差し押さえるべく動いていきます。

 

強制執行の申請をする裁判所の執行係の方に

・自営業であること

・口座はいくつか持っているみたいだけど詳しくはわからない

という懸念点を聞いたところ

なんと!

 

金融機関と支店名

さえわかればOKなんだって!!!!!

 

口座番号も必要ないってさ!

おぉぉぉ・・・すばらしい

 

 

結婚生活中に離婚を決意し

いつでも決断できるようにと

離婚の準備だけは少しづつしていたころ

 

念のためその辺に置いてあった相手のキャッシュカードや

振込明細の写真は撮ってから別居し離婚となったため

 

その写真が、今!活きる!いかせる!

 

 

これってね

給与所得者の場合は給与を払う会社を経由して

強制執行するんですが

 

もしも退職したりして

給与の差し押さえができないってなっても

預貯金の情報(金融機関・支店)持っておけば

給与が無理!ってなっても

じゃあ預貯金から差し押さえよう!ってできると思うのね。

 

だから必ず

こういった情報は集めてから離婚に進んでほしいです。

 

 

 

 

さて、今から私がすることは

強制執行の申請所の記入と

知っている預貯金の取りまとめです!

 

過去の写真をあさると気分が悪くなってくるので

元気な時にゆっくり進めていますガーン

 

 

でね、何個か口座を持っているのは

知っているのですが

どの口座がメインで多く入っていて~とかはわからないです。

 

なので知っている口座全てを強制執行の対象にできるので

全部の口座をまとめて

 

法務局でその銀行の代表者事項証明書なるものを

取得しに行きます。

 

 

 

これは裁判所から強制執行(差し押さえ)のために

銀行に要請するときに必要な証明書らしいです。

 

 

さあ、早く準備進めていかないとね

ぐずぐずしてたらどんどん長引くもんね。

 

 

それでは、また!キメてるイエローハーツ