補習所で倒産(会社更生法、民事再生法、破産等)についての講義がありました。
最近ではJALの会社更生法適用が身近かと思います。
会社更生法って担保権の行使も制限されるし、租税関係の債権の優先性みたいなものもないんですね。。
かなり抜本的なものってことがわかりました。
手続きするのにかなり金もかかるし、本当にJALのような大規模な企業でないと会社更生法に基づく再建は難しそうだなーって感じします。
はっきりいって監査法人に就職するまで、会社更生法も民事再生法も全然区別ができていませんでした。。
全部自分のなかでは「倒産」という共通のイメージで片付いてしまっていました。
そもそも「倒産」という言葉はどの法律にも殆ど出てこないらしいです。
監査やレビュー上も、売掛債権の回収可能性を検討していると、債務者が会社更生法等の適用を申請したなんていうケースもなくはないです。
その場合、その相手先企業がどのような状況にあるかを理解するには、ある程度倒産の形態・手続きの流れについて理解していないと回収可能性の評価はしっかりできない気がします。
裁判所を通さない私的整理も、事業再生ADRなど何かと話題になってますね。
2月の会計監査ジャーナルに事業再生ADRの解説があったんで こっちもしっかり読んどこうと思います。