執筆者 かず


ここ一週間は、なかなか会計事務所っぽかったですね。。。


この辺で最近の宿題についてまとめ(のような補足のような…)


まずは、短期前払費用について


 継続して役務の提供を受ける物でないといけないので、例えば、会計事務所に支払う顧問料は短期前払費用としては、認められません。

 会計事務所の仕事って、月々の受ける役務の内容も変わり(決算業務等)、一定期間継続して受ける役務ではないという所で否認されます。

 ちなみに継続適用は、支払時の損金算入の事で支払方法ではないのですが、一度だけ年払いとかすると否認される可能性は高いと思われますので注意が必要です。


次に預り金


 保証金等の収益に計上する時期は、返還を要しない事が確定した日です。カンタンに書くと返さなくてよくなった日です。


一つ落とし穴


 部屋を借りる時の保障金は、返還されない事が多いですが、敷金は基本的には返還されますね。原状回復費用と相殺とかはよくあるみたいですが…


 貸す側としては、敷金=預り金処理が一般的ですが、返還する契約なのに認められなかった事例があります。

 それは、借りた側の都合により退去する時は返還しない!としていた場合です。基本的に借りた側の都合以外で退去する事って滅多にありません!なので契約時点で返還しないものとして収益計上しなさい!という事です。


 節税で収益計上を分散したいのであれば、保証金を「何年以内であれば按分して残金を返還する」ように契約すれば分散計上できます。入会金系の保証金で使える方法だと思いますが、デメリットとして当然やめられた方には、返還しないといけません。


バランスを考えて検討しましょう!!


税法って深い…


僕の懐は浅い…


でも器は大きい…つもり


自転車男の目は細い…


新人は顔が黒い…


実は腹も黒い…