執筆者:O


前払費用となるもの、すなわち、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、まだ提供を受けていない役務に対応するものについては、当期の損金とすることができません。


しかし、1年以内の短期の前払費用であれば、厳密な期間対応とするまでもなく、その支払った額に相当する金額を、継続して、その支払ったときの損金の額に算入する処理がされているならば、毎期の損益計算には、影響がないと考えられますから、支払い時に、全額、損金に算入することを認めています。


この取扱いは、課税上弊害が生じない範囲で費用計上の基準を緩和し、支払時点をもって費用とすることとしているもので、当然に、支払済みである費用のみが対象となります。


そこで、この場合、短期前払費用の特例が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

1.一定の契約にもとづくこと。

2.継続的に役務の提供を受ける費用であること。

3.前払分が、1年以内に提供を受ける役務にかかるものであること。

4.支払事業年度に損金経理をしていること。

5.継続適用すること。



例えば、事務所の家賃を年払いにしている場合、決算月は7月で家賃の年払分は10月~9月となっている場合に、通常であれば7月決算なので家賃の年払分の内8、9月分は前払費用として資産に計上しなければならないが、1年以内の短期で毎期継続してその支払いが行われるので、この年払の家賃を全額当期の損金として処理します。翌期以降の同様の処理を継続して行っていくことになります。





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