法人税法上の償還有価証券の取り扱い | 財務・経理の実務

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今回は税務上の有価証券の取り扱いのうち、「償還有価証券」について、少しお話したいと思います。

税務上の有価証券の区分は、会計上のそれとは少し違います。


▼税務上の有価証券区分
1.売買目的有価証券
2.売買目的外有価証券


▼会計上の有価証券区分
1.売買目的有価証券
2.満期保有有価証券
3.その他有価証券

満期保有有価証券とその他有価証券が税務上の売買目的外有価証券と同じになります。


さて、本題の「償還有価証券」ですが、償還有価証券とは、通常の社債など償還期限や償還金額が決まっている有価証券のことを償還有価証券といいます。

額面以外の価格で取得した有価証券は、会計上はその取得価額と額面との差額は金利調整分として利息法又は定額法で償却原価していきます。
法人税法上も、基本的には同じですが、転換社債型新株予約権付社債については、途中で株価に転換できる権利付きの社債になりますので、償還期限または償還金額が決まっているとは言えません。そこで、税務上は、この転換社債型新株予約権付き社債については、償還有価証券に含めてはいけないというきまりになっています。

償還有価証券に該当するものは、毎期金利調整分を有価証券利息として処理しますが、償還有価証券に該当しない転換社債については、実際に償還したときに金利調整分を処理します。

しかし、転換価格が実際の株価に対して大きく上回っている場合、明らかにもう転換しないだろうと考えられれば、償還有価証券に含める事ができます。

なるべく、別表調整をしたくないと考えた場合は、転換価格と今の株価がかい離している転換社債を購入すれば良いでしょう。(会計処理の為に、購入する債券を選択するというのが利にかなっているとは思いませんが)

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