クレジットカード決済に係る消費税の注意点 その債権の流れを把握していますか? | 財務・経理の実務

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昨今、インターネットでの購買取引が盛んに行われており、なくてはならないものになっております。
インターネットで商品を購入する際に、クレジットカード払いできる所が多くありますね。

このクレジットカード払いOKというサイトは、クレジットカードの決済代行会社がクレジットカード会社とサイト運営者の間に入っている事が多いです。

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サイト運営者としては、クレジットカード会社と直接契約するとなると、visaやJCBなど何社ものクレジットカード会社と契約しなくてはならないので、事務手続きが面倒です。そこを補完してくれるのが決済代行会社というわけです。

クレジットカード会社とは債権譲渡契約を締結します

さて、このクレジットカード決済ですが、消費税の流れが若干気になるところになります。
というのは、クレジットカード決済の場合、そのサイト運営者(EC)はクレジットカード決済をした消費者に対して売掛金を一時的に保有することになります。しかし、サイト運営者が直接消費者から代金を徴収することはせず、クレジットカード会社が代わりに徴収してくれるのです。

この際に、実は債権譲渡契約というものを結びます。こういった事務手続きを含めて、決済代行会社が行ってくれますので、サイト運営者(EC)は回収に関してはなんら関与しません。

売掛金の譲渡は消費税では非課税取引となります

決済代行会社は事務手続きなどを事業として運営している会社ですから、サイト運営者(EC)へのお支払は、取引手数料を差し引いた残額が振り込まれることになります。

売掛金の譲渡は消費税の非課税項目であり、それに係った手数料も同じく非課税取引となります。
しかし、決済代行会社から支払いを受ける際に差し引かれる取引手数料は売掛金の譲渡に係る手数料ではなく、事務手続きという役務提供に係るものなので、消費税は課税取引となります。

それでは次に消費税が非課税となる事例を見ていきます。
下図の様に、ECが直接カード会社と契約をしているケースで債権譲渡契約をECとカード会社の間で直接結んでいる場合で、クレジットカード会社から支払いを受ける際に差し引かれる手数料は売掛金の譲渡損失という認識となり非課税となります。
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その手数料が債権譲渡に係るものなのかが判定の鍵

つまり、ECが誰と債権譲渡契約を結んでいるのかによって、それに付随する手数料の課非判定が変わってきます。
下図の事例では、決済代行会社とECとの間で債権譲渡契約を結んでいる場合を想定しています。(あまり一般的ではないと思われるが)こういう場合は、決済代行会社から支払われるときに差し引かれる手数料は債権の譲渡損失として非課税とするのが無難です。(事務手続きと債権譲渡の手数料とが請求書などで分けられている場合はそれらの区分により処理をします)
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