タクシー代というのは、非常にやっかいなものです。
従業員が営業の為に使用したタクシー代は、旅費交通費として処理します。
しかし、それが接待に係るタクシー代だったら?
その場合は、そのタクシーを使用した目的によって勘定科目が違ってきます。
商談の為、タクシーを使用した場合・・・・旅費交通費
接待をする側が利用したタクシー代・・・・交際費
接待をされる側が利用したタクシー代・・・旅費交通費
となります。接待する側が、接待する場所まで移動した場合のタクシー代は、交際費となりますが、商談など接待以外の目的で使用されたタクシー代は、旅費交通費にして構いません。
取引先が同乗している・していないに関わらず接待をする側が利用したタクシー代が交際費になる
という認識をしておきましょう。
さらに、違うパターンで、得意先の人に1万円上げるからこれをタクシー代として使ってくださいとお金を渡した場合は、
タクシー代の実費を出していないため、交際費とされる場合があります。