交際費の範囲 | 財務・経理の実務

財務・経理の実務

経理は経営管理、会計力はビジネススキル、経営戦略は会計データから…経営は会計を知ることから始まります!
会計・税務・内部統制・開示資料などなど日々情報を蓄えていきます!

今日はキャッツカフェにてお祝いをしてもらいました!
この写真はその時飲んだベルギービールです




さて、今回は交際費について少し学びましょう。
交際費の定義は『得意先仕入先その他業務に関係のある人達への接待・供応・慰安・贈答などで従業員に対するもので福利厚生費になるものを除くもの』を言います。
交際費の主なものは下記のとおりです。
■接待(1人当たり5千円超)
■得意先等への贈答
 1.祝花
 2.訪問時のお土産
 3.親睦会や交流会の参加費用
得意先を接待した場合、5千円以下であれば交際費にしなくても良いという規定ができましたので1人当たり5千円以下のものであれば、交際費には該当しません。
だからと言って何をしても良いというわけではないと思います。具体的に法律に定められてるわけではありませんが、例えば明らかに名前にキャバクラやクラブ・スナックなどとてもその場で会議ができないことが客観的に判断できるような場所については交際費処理した方が無難でしょう。
なお、交際費は税務上損金にならないことにも注意が必要です。
どういうことかというと交際費を使った分、その交際費の額の約40%が法人税として加算されてしまうということになります。