出て行った入居者は、もう客ではないの? | 年商1億までの道のり~起業のススメ!by★快人21面相★

出て行った入居者は、もう客ではないの?

まったく強欲な オーナーでした・・・・


女性の入居者より 相談を受けた 物件のお話です


家賃45000円 敷金135000円


最終敷金返金額  115000円



2年間 ワンルームマンションを借り、仕事場の都合で

引越しをしたNさん・・・・



無事引越しを済ませ、散髪屋を 営むオーナーに鍵を返却!


Nさん 「あの~ 敷金って返ってこないんですか~?」


オーナー 「何言ってんの~?うちは 

敷き引き3ヶ月って契約書にもかいてあるやろ~!」


オーナー 「って言うか、来週 業者に見せて、

見積もりしてもらって、あんまし汚い場合は、別途t請求しますんで~」



Nさんは オーナーから来た 見積書にビックリ!


なんと 別途請求が7万円 その明細は 


クロスの張替え代金

掃除代金


あまりにも納得がいかなかったNさんは私のところに 

相談にやってきたのです


それもそのはず 、Nさんのは


2年間しか住んでなく


こんな状態だったんです
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普通の使用頻度です。


この トンでもないオーナーに対し、ある作戦を立てました!


私の知り合いに頼んで 


そのマンションを管理してる不動産屋に行ってもらい、


マンションが空きがないかどうか、たずねて、Nさんの部屋を


案内してもらったのです。(もちデジカメ持参でね・・・・)


す・る・と 工事してるはずの クロスは 一部のみしか張替えしておらず


ただ掃除をしたのみ・・・・


それで、のおのおと 「空きあります」の 広告!


後日早速 私とNさん で オーナーに返還交渉!


オーナーの態度は まさに、


”出て行った人はもうお客じゃない”って感じでした


法規的な話をし、私から一渇され


証拠を 突きつけられた オーナーは もうたじたじ


無事、敷金 ¥115000 ご返金いただきましたとさっ!



敷金は 預けてるものです。


返ってきます


ただ全額返ってくるものでは ありません


いくらきれいにお使いでも 故意過失による 損耗、汚損

の工事代金支払い義務は 入居者にあります。


又、今回のように、敷き引きという契約は、

ほとんどが無効です。


工事代金がいくらかかったから、


その費用を全額入居者が負担しないといけない!のではなく、


そのうち、入居者がいくら負担すればよいかであり、


とられる金額は、逆転します。



ガイドラインポイントペタしてね


壁紙の張替え費用は 家賃に含まれてるもの!。

つまり、オーナーに費用負担義務あり