従業員の区分について-2-
こんにちは。オフィスまつもとの松本です。
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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、今回も引き続いて従業員の区分についてお話したいと思います。
従業員を区分する時には雇用期間と労働時間によって区分するのが一般的で
す。
1日の労働時間が8時間の企業で、1日労働時間が8時間で雇用期間に定め
がない従業員がいわゆる正社員とされます。従業員を区分する時には、この
正社員を基準に考えていくとわかりやすいと思います。
ところで、従業員を区分する際の名称ですが、元々労働基準法では一律に労
働者として取扱われるため、区分する際に使用する名称は法律に定めがあり
ません。つまり、どのような名称を用いても自由なのですが、それはあくま
で企業内での適用に限られる事となります。従って、同じ「パートタイマー
」という名称も企業によっては、労働形態の内容が違ってくる事も考えられ
ます。
ですから、今回使用する名称は、あくまで一般的なものである事をご了承下
さい。
では、正社員を基準に区分を考えてみたいと思います。
正社員に対して、正社員と同じ労働時間を働くけど、雇用期間の定めがある
従業員が考えられます。
このような従業員を「期間従業員」あるいは「フルタイマー」等といった名
称で区分されます。
逆に、労働時間は正社員より短いけど、雇用期間の定めがない従業員も考え
られます。このような従業員を「短時間正社員」と呼ばれます。
少し余談になりますが、この「短時間正社員」という概念は新しいもので、
労働の多様化の中で最近出てきたものです。
これまでは、労働時間が正社員より短い従業員に関しては、業務内容が正社
員の補助的なものであると考えられていたため、雇用期間に定めを設けるケ
ースが殆どでした。
しかし、出産後業務に復帰する女性労働者増加に伴い、この「短時間正社員
」という考え方が出てきました。
出産後復帰する女性従業員の場合、どしても正社員と同じ時間だけ働く事が
困難なケースが多々考えられます。これまでは、復帰をあきらめて退社して
しまう、あるいは後でお話する「パートタイマー」等として勤務するケース
が殆どでした。しかし、従業員の側からすれば雇用が不安的になり、またせ
っかくこれまで培ってきた能力や技術等を生かすことができなくなってしま
います。
逆に企業サイドとしても代替要因の確保の問題や優良な従業員の流失、とい
った問題も起こってきます。
ですから、時間は正社員より短いけど、雇用期間は正社員同様定めがなく、
業務内容も基本的に正社員と同じである、といった「短時間正社員」といっ
た労働形態が生まれてきました。
この「短時間正社員」は、労働形態の多様化に伴い今後益々注目されていく
かと思います。
最後に雇用期間の定めがあり、しかも労働時間が正社員より短い区分が残り
ます。
一般的にこの区分を「パートタイマー」や「アルバイト」と言います。
では、「パートタイマー」と「アルバイト」の違いは何でしょう?
実は、「パートタイマー」と「アルバイト」との区分は曖昧なのです。
例えば、「アルバイト」の方が「パートタイマー」より労働時間が短い。あ
るいは、雇用期間が「パートタイマー」より短い。業務内容が「パートタイ
マー」より補助的である。「パートタイマー」は主婦。「アルバイト」は学
生。といったところで使い分けているのではないでしょうか。
いずれにしても、従業員を雇用期間の定めがあり、労働時間が正社員より短
い、という要因で区分すれば、「パートタイマー」と「アルバイト」は同列
となると言えます。
整理しますと、雇用期間の定めの有無と労働時間の長短で従業員を区分する
と、
正社員:雇用期間の定め無し
短時間正社員:雇用期間の定め無し。労働時間は正社員より短い。
期間社員、フルタイマー:雇用期間の定め有り。労働時間は正社員と同じ
パートタイマー、アルバイト:雇用期間の定めあり。労働時間は正社員より
短い
といった具合になるかと思います。
ところで、これまでもお話してきましたように、労働基準法ではこのような
区分は一切なく、すべて労働者として取扱われます。ですから、すべての労
働者は、法律に定められて権利を有する事となります。
つまり、、法的には区分する必要が無い従業員を区分する必要性があるので
しょうか?
それは、会社内のルールや規程を従業員によって適用する、適用しない場合
が考えられるためです。
例えば、賞与を支給する場合、従業員の中で支給する、支給しないと区別す
る場合に、従業員の区分が明確になっていないと、トラブルになってしまう
可能性があるためです。
次回は、この辺りに事についてお話したいと思います。
本日の内容は以上となります。
本日も皆様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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