何かと話題にあがるお泊りサービスですが、東京都は4月28日に独自の基準案を公表したかお


↓以下はキャリアブレインの記事より引用

東京都は4月28日、通所介護事業所が提供する宿泊サービスに関する独自基準を正式に公表した。宿泊サービスの実態把握や質の向上などが狙いで、事業所に対して宿泊サービスに関する情報などの届け出を求め、その内容を7月から都のホームページ上で公開する予定。ただ、基準に法的拘束力はなく、違反した場合の罰則規定はない。5月1日付で施行する。


独自基準によると、届け出の対象になるのは、1か月に5日以上宿泊サービスを提供する通所介護や認知症対応型通所介護などの事業所。宿泊サービスを「緊急かつ短期間の利用」と位置付け、利用者の宿泊日数について、▽連続30日を超えない▽要支援・要介護認定の有効期間のおおむね半分を超えない―との上限を設定。ただし「原則」のため、「上限を超えた場合に、利用できなくなるわけではない」(都の担当者)という。


宿泊時間帯の人員基準は、介護職員か看護職員が常時1人以上。介護職員の場合は介護福祉士かホームヘルパーの有資格者が望ましい。緊急時に対応するため、別に宿直職員を配置するか、配置しない場合は連絡体制を整備することを求めている。宿泊サービスに従事する職員の中から責任者を定める必要性も明記している。

1日に宿泊できる利用者数は、事業所の利用定員の半数以下。宿泊室の定員は1人で、必要な場合は2人での利用も認める。1人当たり床面積7.43平方メートル以上が必要。個室以外の場合は、利用者のプライバシーを確保するようパーテーションや家具での仕切りを求めているが、カーテンは認めていない。消防法に基づく必要な消防設備の設置も求めている。

このほか、運営基準としては、▽利用申し込み者に対してサービス内容などを説明し、同意を得る▽宿泊サービスの提供記録を作成する▽宿泊サービスを連続4日以上利用する場合、宿泊サービス計画を作成する―などと規定している。


都は5月中にも、宿泊サービスの記録と計画の具体的な様式や、基準の解釈を改めて示す予定だ。




私は両親の介護が始まってから、安心して預けられしかも低料金で利用できるようなサービスがないものか必死に探しました。地域包括支援センターでは老人保健施設を勧められましたが、既に店員オーバーあせる

そうなると両親が在宅生活を送りながら、常に見てもらえるようなサービスが遠距離で暮す私のような家族にとって必要でありました。そして知ったのが小規模多機能型居宅介護。

介護について学ぶまでは、お泊りデイも小規模多機能も違いがあまりわかりませんでした。おそらく利用者や家族にとってもきちんと理解している人は少ないと思います。


お泊りデイに対するニーズが多いとなると小規模多機能との差別化などは今後も益々課題になってくるでしょう。東京以外の行政はどんな対応をとるのか。お泊りデイの今後の動向についてはとても気になるので、注意して情報を収集していきたいと思います。


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