平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A ⑦ 集合住宅減算について問「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に 居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合減算の対象 となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。答え