成年後見制度と障害者権利条約について必死に理解しようとしてみた | 下位15パーの助の行政書士試験挑戦の巻

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資格試験の勉強のペースメーカーとして。

今日は、法科大学院統一適性試験という法令上の制度によってアホ認定された僕がアホなりに、
前々から気になっていたテーマについてじっくり調べて考えてみました。
日本の成年後見制度は、日本も批准した障害者権利条約12条に抵触するんじゃないかというお話ですね。

以下の文は、アホなりに理解しようと努力した結果の一部です。

さて、わが国の成年後見制度では、側面的に意思決定支援すべきところ、代行による決定が後見人等によってなされることがまかり通っている、という批判が上がっているというように理解しました。

本人の意思の尊重は、近代市民法の確立以降の社会では不可侵の価値であると僕は理解しました。
脳の物理的状態に起因して、意思決定が極めて難しい方も存在し得ると理解すれば、
後見類型はそのような方にのみ適用すべきだと思われますが、
一方で、人間に生まれた以上、尊厳はまもられるべきで、物理的に意思決定が極めて難しい方に対しても、本人が享有する観念である意思の尊重がなされるべきだということから出発すべきと強く考える時代になったのだな、とも思いました。

物理的に(脳の機能上)意思決定が極めて難しい方にも、意思決定の権利を享有するということが、フィクションといえるとしても、それを証明することは精神科医師であっても極めて難しいと思われ、まずあらゆる人間は意思決定する権利の享有主体であるとの前提に立つことに対しては興味深く考えさせられました。

後見類型のように本人の意思を支援者側が推測せざるを得ない場合は、実質的に代行のような要素が不可避な面があるのでまだ良い方で(それにしても後見類型が圧倒的に多い運用に対しては問題があるように考えるが)、能力の高い保佐・補助類型では、支援側の裁量をもっと抑える方策を考えるべきではないか、との疑問が出てきました。画一的過ぎる現在の制度に対して、本人の能力に応じたきめ細かい設定というか、配慮が可能な制度に変えていく必要も感じました。

ここで、力になるのは、法制度の比較ですね。
取引の安全との兼ね合いとか、よくわからないところも残りましたので、
他国の制度との比較して、他国では如何にしてそういった問題と折り合いをつけているか理解することに意味があるように思われました。

ああしんど、終わり。