※全ての児相が其れであるとは断言しませんが、全体的な傾向を踏まえて記述しています。

 

先ずは、行動の自由に対する侵害犯としての
公務員職権濫用罪

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Ⅰ 問題の所在

(1) 問題の所在
圧倒的に通説的な見解によれば, 公務員職権濫用罪(刑法193条) の保護法益は2元的である。すなわち, 本罪の保護法益は, 国家の作用の適正ないしそれに対する国民の信頼という国家的法益であるとともに, 濫用の相手方となる個人の自由という個人的法益である
(1)
この両法益の関係をどうみるかについて, 見解の対立がある。本罪を主として個人的法益に対する罪として理解する見解
(2)
 第1次的に国家的法益に対する罪・第2次的に個人的法益に対する罪として理解する見解
(3)
両者は並列的であると解する見解
(4)
などの対立がそれである。
ところで, 本罪は, 「職権を濫用」したことと「人に義務のないことを行わせ, 又は権利の行使を妨害」したことの両者があってはじめて成立することは条文上明らかであるから, 結局のところ国家的法益に関する側面と個人的法益に関する側面とがそれぞれ要求されることになり, そうであればその両者の関係は「職権を濫用」することと「人に義務のないことを行わせ, 又は権利の行使を妨害」することの解釈論に帰するといった指摘もある。

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「刑法193条にいう『職権の濫用』とは, 

公務員が, その一般的職務権限に属する事項につき,

 職権の行使に仮託して実質的, 具体的に違法, 不当な行為をすることを指称するが, 

右一般的職務権限は, 必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず, 

それが濫用された場合, 職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば, これに含まれるものと解すべきである」

 

「刑法193条の公務員職権濫用罪における『職権』とは, 

公務員の一般的職務権限のすべてをいうのではなく, 

そのうち, 職権行使の相手方に対し法律上, 

事実上の負担ないし不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限をいい

同罪が成立するには, 公務員の不法な行為が右の性質をもつ職務権限を濫用して行われたことを要するものというべきである。

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判例は職権濫用に何を求めているのかという問題

 

判例は, いずれの事案においても, 相手方の意思への働きかけを必須の要件として明示的に挙げてはいない。
さらには, 事件において最高裁は,原決定が「行為の相手方の意思に働きかけ, これに影響を与える職権行使の性質を備えるもの」を本罪の職権濫用であるとしたことに触れ, 
なお書きで「それらが公務員職権濫用罪が成立するための不可欠の要件を判示した趣旨であるとすれば, 同罪が成立しうる場合の一部について, その成立を否定する結果を招きかねない」とまでいう。
すなわち, 最高裁は, 公務員が, 相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限を濫用した場合に,本罪が成立するというのである。

 

「行為の相手方の意思に働きかけ, これに影響を与える職権行使の性質を備えるもの」

 

 職権の濫用
本罪における職権とは, 相手の意思に働きかけ, 又は相手の意思に働きかけずとも法に働きかけることによって「相手方の行動選択に影響を与えうる程度の職権の濫用」である。
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本稿の得た主な結論のみを以下に箇条書きにする。


①公務員職権濫用罪は, 強要罪と並んで自由主義の原理にもとづく個人の行動の自由に対する罪である。

②行動選択肢に働きかけるべき職権濫用行為を行い, もって現に相手の行動の自由を侵害した場合に本罪が成立する。


③本罪に国家的法益の側面があることは否定しないが, 個人の自由が侵害行動の自由に対する侵害犯としての公務員職権濫用罪27されないと本罪は成立しないため, 国家的法益の側面は本罪の成否に直接の影響を与えない(本罪の実行行為も既遂の危険を有する必要があるため, 職権濫用行為も個人の自由の侵害の危険に着目して論じられることになる)。


(了)
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と、まあお偉い先生の記事を抜粋している訳ですが。

児相被害に遭われている方々は、該当する事が多いのではないかと推測します。

 

「行為の相手方の意思に働きかけ, これに影響を与える職権行使の性質を備えるもの」

 

児相は強要しますが、あくまでも提案であり「あなたの意志です」と言ってきますが

騙されないで下さい。意思に働きかける事こそが職権濫用行為に該当します。

また、その強要された行為により不利益を被った場合、罪になります。

 

児相は一種のマインドコントロールを多用します

マニュアルがもうね・・・。担当者も知らずに使用している感じです。

 

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児相被害者の方は、弁護士に相談することをお勧めしますが

相談時には、経緯等書面で書くこと。また、証拠等あれば持参して下さい。

 

法テラスなど無料相談もありますが、児相に詳しくない人ばかりです。

色々な弁護士事務所で無料相談もしていますので利用して下さい。

 

弁護士を雇う必要はありません。

相談したうえで必要があれば依頼してみてはと思います。

 

国会議員に相談する場合は、手紙に書いたうえで返信希望して下さい。

※必ず返信(電話等)してくれる議員のみではありません。

 

さて、国連の勧告「一時保護の廃止」を受けて

様々な動きがありますね。議員の中でも重く受け止めている方も耳にします。

また、初めて認識したという方もおられます。

それだけ日本では児相拉致問題は明るみに出ていないという事でしょう。