個人再生の弁護士費用について | ーかがりび綜合法律事務所の公式ブログー

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こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。本日は、個人再生の弁護士費用について解決します。



個人再生の弁護士費用について知っておきたいこと

ここでは、個人再生の弁護士費用について知っておきたいことについて解説します。

 

個人再生の弁護士費用は分割払いが可能

 

弁護士費用のうち着手金は、弁護士が個人再生の依頼を正式に受任したときに一括で支払うのが原則です。しかし、個人再生を考えている状況であれば、最初に支払うべき着手金の用意さえ難しい方も少なくないでしょう。

 

弁護士事務所側も、苦しい状況に追いつめられた債権者にとって着手金の用意が難しいことは十分理解しています。

着手金に限っては、分割払いに対応している弁護士事務所もめずらしくありません。

 

ただし、弁護士事務所の規模によっては長期の分割払いに対応していなかったり、個人再生によって決まる月々の返済額とあわせると分割払いが難しかったりするケースもあるので、相談の機会に支払い方法についても相談するとよいでしょう。

 

◆個人再生が自己破産よりも高いことが多いのはどうしてか

弁護士の事務所のホームページで費用に関する記載を見ればすぐわかるのですが、もう一つの債務整理の方法である自己破産のほうが安いことがほとんどです。

 

これは、自己破産は免責のための申し立てをするのですが、個人再生は再生計画を作成して認可を受ける必要があり、自己破産手続きよりも手続きが多く、複雑です。

 

そのため、自己破産手続きよりも個人再生のほうが弁護士費用が高いということになっています。

 

個人再生では分割予納金を支払うケースがある

個人再生の手続きを進めていくと「分割予納金」の支払いを求められることがあります。

 

分割予納金とは、債務者が本当に計画どおりに返済を履行できるのかを確認するためのテストのために支払う費用です。個人再生委員が指定した口座に対して決められた金額を月々支払うことで、再生計画の履行可能性をチェックします。

 

裁判所によって「履行テスト」履行可能性テスト」「弁済トレーニングといった名称で呼ばれるほか、そもそも分割予納金の支払いを求めない裁判所もあるので、かならず支払いを求められるわけではありません。

 

分割予納金の支払いを求める裁判所では、1か月ごとの支払いを6回、つまり6か月にわたってテストを実施するのが一般的です。テスト期間中に支払った分割予納金は、個人再生委員の報酬を差し引いたうえで債務者に返還されます。

 

分割予納金の初回の支払いは、個人再生を申し立てて1週間以内に求められることが多いので、弁護士費用のほかにも分割予納金の用意が必要です。