【自己破産・ギャンブルによる浪費が原因・免責決定が出たケース】
依頼主 40代 男性
- 自己破産
- 野条 健人弁護士からのコメント
- ギャンブルによる浪費は、今後同じようにならないようにするため裁判所に特に報告することがあります。このため、相談段階から色々とお話を聞かせて頂き対応する必要があります。また、この方のように裁判所や債権回収拐取から通知が来て放置をしておくと、電話が次々とかかってきたり、裁判による判決が出て銀行口座の差押え等もなされてしまう可能性があります。このような危険な状態を放置していることもよくありませんが、こうなってしまっている方も少なくありません。ですので、一度思いあたることがありましたら、ご相談頂ければと思います。
- 相談前
- 相談者様はギャンブルによる浪費が原因でカードローンやクレジットカードにより借入を行いました。最初は返済できていましたが、徐々に無理がかさなり出来なくなりました。滞納を続けていると裁判所や債権回収会社からの通知がきてしまって、どうしようかご不安になられているところ、弁護士に相談しました。
- 相談後
- ギャンブルによる浪費は法律上免責不許可不事由に該当しますが、最終的には今後の更正やこれまでの経緯をきっちり説明することにより債務は免責となり支払をしなくてもよくなります。相談者様もこの後弁護士に依頼して対応していったことで免責決定が出て、無事に解決となりました。