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事例 不倫への相手方への慰謝料請求 離婚しないケースでも金150万円獲得事例・スピード解決
依頼主  50代  男性

不倫・浮気
慰謝料
野条 健人弁護士からのコメント
不倫の相手方への慰謝料請求とお考えのときに、離婚する場合に請求するもの、と思われている方もいるかもしれません。ただ、必ずしも離婚しないといけないものではないです。不倫の相手方との関係と自分のパートナー(妻、夫)と見直すことも重要です。このような不倫の問題はときには様々なことを幾つも同時に考えることになるかと思います。
その際は、遠慮なく弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。幾つもの問題を一つずつ論点整理していくことによりクリアになります。これだけでも弁護士に相談する価値はあるかと思います。一度弊所の不倫問題の初回無料相談制度を利用してみてください。
相談前
ご相談者様(夫)は、妻の帰りが遅いことを以前から気にしていました。こっそり妻の携帯を見たところ、残念なことに会社の同僚と不倫関係に至っていることに気づきました。夫としては、子供もいるので妻と離婚までは考えていませんでしたが、相手のことは許されずどうするか悩んでいました。
そうしたところ、ネットの口コミやページを見て当職のところに問い合わせがありました。
相談後
まずはご相談者様の希望を聞きました。どちらかというと妻の慰謝料請求も重要なのですが、相手に今後妻と連絡をとらないこと等を求めており、関係を修復したい、そのためにもきちんと妻と不倫相手との清算をさせたいというお話でした。
このため、相手方へ内容証明郵便で通知書を出して、相手と交渉しました。その結果、示談金としては金150万円、今後接触や面会等も行わない旨で解決することにしました。