こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日のテーマは、
腸骨採取による骨盤変形の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定すべきか?
です。
結構マニアックな論点です。
採骨術が行われていますので、労働能力に対する具体的影響はあまり想定されないことから、裁判例では後遺障害による逸失利益を否定するものも少なくないようです。
現に京都地判平成7年12月21日自保ジャーナル1153号2頁では,「骨折部位に骨を移植した結果としての骨盤骨の奇形や顔面、右足等の醜状痕は、原告の受ける精神的苦痛は大きいとしても、原告の就労能力自体に特段の影響を与えるものとは認められない」ということを述べています。
疼痛が残存した場合には、鎖骨変形と同様、労働能力に対する具体的影響をある場合には逸失利益の主張が認められることができると考えられています。
疼痛が残存する場合には後遺障害14級と比較して主張することも良いかと思います。