こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
今回は認知症による意思能力についてです。
さて、認知症が続いていますと、意思能力があるのかどうかが問題となることがあります。
一般的には、認知症とは、生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態のことを言われます。
法律の世界では、その程度や症状は様々であり、認知症であるからといって直ちに意思能力が否定されるわけではありません。
裁判所は、意思能力の有無について、医学上の評価、年齢のほか、契約締結前後の言動や状況、契約の動機・理由、契約に至る経緯、契約の難易度、契約の結果の軽重、契約内容が客観的に見て合理的かといった点を総合的に考慮して、判断しています。
これは裁判所のページにはなりますが、それぞれのランクもありますし、場合によって法律関係の変動もあり、さまざまな点で複雑になっています。お困りのことはケースバイケースになるでしょうから、ご相談をおすすめしています。