こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は遺産分割協議についてお話いたします!
相続問題でお悩みになるのは本当にお辛いですよね!?身近な問題だけに誰にも相談できていない方が割と多いのが現実なのです!
さて、一般論にはなりますが、相続が発生すると、相続人間で遺産分割協議を行います。遺産分割協議は遺言がなければ、基本的には遺産分割協議書を作成します! 遺産協議書は、相続人が協議内容を理解し、合意していることが必要です。このため、持ち回りのような形で、協議内容に署名押印がなされることでも足ります。
どんなときに遺産分割協議書がつくられているのか?
遺産分割協議書は何か公的に必要な場合には基本的にはきちん整えていることが必要です。例えば、遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記などの相続手続が行えませんので、このあたりはきちんと対応する必要がありますね!
また遺産分割が揉めないように協議書がつくられることがあります!安易に署名・捺印してしまえば、当然、所有権の移転手続きやその内容が実現する方向で進んでしまいます。納得できない場合は、保留して、専門家である弁護士に相談くださいね!
弁護士はあなたの状況や要望を聞き取り、最善の方向で進めていきますからご安心ください!