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こんにちは!

かがりび綜合法律事務所広報です!

本日は任意整理についてお話いたします!




任意整理とは、将来利息をカットできます
任意整理とは、債権者との交渉によって、返済に関する条件を調整して、無理なく返済することができるようにする債務整理の方法です。
現在ではおおむね元本を3年(36回)~5年(60回)に分けて返済し、それまでについていた未払いの利息・遅延損害金および将来かかる利息をカットしてもらう形で調整がされることになっています。
特徴としては後述する自己破産・個人再生に比べて減額される借金の額が大幅に減るということは無いのですが、利息がかからなくなり元本のみの支払になる点で、かなり返済が楽になります。
また、債権者の中には、住宅ローン・自動車ローン・奨学金などの債務整理をしたくない債権者が居る場合には、これを外して手続きを行うことができます。


◆任意整理のメリットデメリット
任意整理のメリット
1   日常生活に大きな影響が出ない
2  裁判所を通さずに交渉をするため負担が軽い
3  将来分の利息がカットされる
4  自己破産のような職業制限や資格制限がない
5  家や車を残せる
6  債務整理の対象の借金が選べる