相続財産管理人やっています! | ーかがりび綜合法律事務所の公式ブログー

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こんにちは!

かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です!

最近、裁判所に選任され、相続財産管理人を行なっています!裁判所から選任をされるということは本当にありがたいお話です!より信頼される事務所を目指して邁進していきます!!以下、相続財産管理人の裁判所のページを引用しておきます^_^



 相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
 相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
 なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。