さて4回目で洗い出す問題は責任と賠償である。
まず責任だが日韓に関わらず、軍による売春施設の
設置に関して責任は「 法的 」には無いとされる。
前回も記載したように取引であるからであるわけだが
実際どういう扱いだったのかといえば
「責任」があると表向き判断した米英では、廃止し、
法的に禁止したわけである。
とはいえ、現実的に植民地、もしくは戦地に置いては
引き続き設置、もしくは売春取引があったわけである。
つまり、法的な責任は自国民に関しては存在するが
他国民に関しては無いと判断していた事になる。
韓国、中国では売春を国家として認めているので
それを営む事自体に責任は当然ありえない。
後々の為にここは理解しておいてほしい。
「韓国」は国家として「売春」を商取引として
認めているのである。
さて、では人道的にはどうなのか?
これは国家として、女性を商品として取り扱う事に
対して、それは公的に売春を認め「増徴」させた責任
という意味において「 ある 」のである。
事後法、もしくは事後哲学において、事前の事柄を
判断するのは混乱の元だが、現代人の我々からすると
日本人が韓国人の女性に対して
「君、これくらいのお金上げるから売春しないかい?」
といえばそれは合法かどうかは置いておいて失礼なのは
確かでそんなことをやったことに対して責任があるのである。
では、それらに対する賠償だが、これは議論の余地なく
解決済みである。
いわゆる「日韓経済協力協定」全文は以下
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
において解決済みである。
※さて、ではこれらが問題として上がる点はなんなのか
記載したいと思う。
まず「 人権的に責任がある事を認めよ 」という
主張が一点
これを「 議題5 」とし
次に賠償に関しては原爆被害、サハリン残留韓国人、
さらには韓国人慰安婦に関しては日韓基本条約、
経済協力協定の適応外であるとした主張。
これを「 議題6 」とする。
まず責任だが日韓に関わらず、軍による売春施設の
設置に関して責任は「 法的 」には無いとされる。
前回も記載したように取引であるからであるわけだが
実際どういう扱いだったのかといえば
「責任」があると表向き判断した米英では、廃止し、
法的に禁止したわけである。
とはいえ、現実的に植民地、もしくは戦地に置いては
引き続き設置、もしくは売春取引があったわけである。
つまり、法的な責任は自国民に関しては存在するが
他国民に関しては無いと判断していた事になる。
韓国、中国では売春を国家として認めているので
それを営む事自体に責任は当然ありえない。
後々の為にここは理解しておいてほしい。
「韓国」は国家として「売春」を商取引として
認めているのである。
さて、では人道的にはどうなのか?
これは国家として、女性を商品として取り扱う事に
対して、それは公的に売春を認め「増徴」させた責任
という意味において「 ある 」のである。
事後法、もしくは事後哲学において、事前の事柄を
判断するのは混乱の元だが、現代人の我々からすると
日本人が韓国人の女性に対して
「君、これくらいのお金上げるから売春しないかい?」
といえばそれは合法かどうかは置いておいて失礼なのは
確かでそんなことをやったことに対して責任があるのである。
では、それらに対する賠償だが、これは議論の余地なく
解決済みである。
いわゆる「日韓経済協力協定」全文は以下
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
において解決済みである。
※さて、ではこれらが問題として上がる点はなんなのか
記載したいと思う。
まず「 人権的に責任がある事を認めよ 」という
主張が一点
これを「 議題5 」とし
次に賠償に関しては原爆被害、サハリン残留韓国人、
さらには韓国人慰安婦に関しては日韓基本条約、
経済協力協定の適応外であるとした主張。
これを「 議題6 」とする。