NHKの受信料は払わなけばならない。払わなくてもよい論法はないものだろうか。NHKを視聴できないように設定されたテレビでもNHKと受信契約を結ぶ義務があると裁判所は判断しました。これではもうお手上げですね。私の最後のあがきの論法を書きます。NHKを見ていないのに受信料を払うということは映画を見ていないのに料金を払うようなもの、つまりボランティア、寄付なのですよ。このようなものは強制するものではありませんね。だから払いたい人だけ払う。しかし裁判所は見る見ないは関係ない。テレビ(受信機)を設置した時点でNHKとの受信契約は成立すると言うのです。