なかなか判り難いもので

本を何冊も見ながら学んでおる所です。
親愛(しんあい)信託は「親亡き後の残された子に対するもの」
家族信託も「親亡き後の子に対するもの」
遺言信託も「親亡き後の子に対するもの」
3つとも一緒じゃん?では無いのです。

人さまに、何と言って説明するのか・説明して納得を頂けて信頼を頂けるのか。
本を読みまくり頭の中がワヤクチャとなって冬じまいのチョコレートを舐めながら一休み中です。

同じ「信託」の言葉が付きますが、いずれも違うことは分かります。
遺言信託は従前から「遺言」を使ってやるものです。分かり易くは会社や個人事業の「暖簾分け」ですね。
これは分かり易いです。

親愛信託は「障害を持つ子の将来を案じて親が残す仕組み」です。
これも今では分かり易いです。
近くの障がい者施設が援用しています。

さて「家族信託」は関係「法律を組み合わせた信託」です。
言葉では法律の組み合わせなので「法律関係者(司法書士、弁護士)」にとっては簡単なもの、信託銀行にも極く簡単なものらしいです。

でね、簡単ではないのですよ。
法律関係者は説明下手と言うか説明しないので、難しそうと感じたら単に「後見人」「遺言書」を勧めるんですね。
信託銀行も単に口座開設を欲しがるので難しそうなのは進めず、困ったら後見人制度を勧めるんですね。

だからと言って家族信託を勧めるのには「委託者」「受託者」「(第一)受益者・(第二受益者)」を説明する、してあげるのが難しい。ほんとに難しい。
本人(委託者)の利益を理解してもらえるか?が難しい。

民法やら弁護士・司法書士・信託銀行・行政書士が書いた本を読み漁っているのですが。

で、気付いたのが「視線」です。
「誰が利益を得るのか?」
関係者ではありません。

「当然に本人です」から。
「受益者は誰か?」です。

10冊を読み返します。

視点って大事ですね