先日書いたとおり、私は自己破産しました。
今後の戒めのためにも自己破産の顛末記を書いておこうと思います。
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日付は1月18日まで遡ります。
この日から私のブログの更新が止まっています。
現実を受け止めきれなくて、ブログを書けなくなってしまったのです。

では、この日は何の日だったのか。
それは日本銀行の金融政策決定会合のあった日なのです。
前日まで調子にのってオプションの買いで稼いでいた私は、この日もプットのオプションを全力買いしていました。
日銀がサプライズで金融政策を変更するのではないか。と予想していたのです。

しかし、天は私に味方しませんでした。
日銀の政策変更はなく正午頃に日経平均が900円も上昇したのです。
私のプットの買いは壊滅状態に陥り、あっという間に600万円も損を出してしまったのです。。。。

ここで冷静になれれば良かったのです。
この前までにオプションの買いで400万円も稼いでいたのですから、損失はたったの200万円だったのです。
基本に立ち戻って、オプションの売り(ショートストラングル)でじっくり構えればよかったのです。

しかし、私は冷静にはなれませんでした。
損失を取り戻そうと、さらにオプションの買いにのめり込んで行ってしまったのです。
そして、連敗街道を突き進みます。

さらに運の悪いことに2月5日には友達のバースデーパーティで意識不明となり、約3週間の入院を余儀なくされました。
そして退院した頃には、家計は火の車となっていたのです。
クレジットカードのキャッシングを繰り返し、またクレジットの支払いを先延ばしにするなどしてしのいでいましたが、
3月下旬にはとうとう破綻したのです。
親にも救済を求めましたが、親の結論は「破産手続きをして実家に帰ってこい」でした。

こうして悠々自適の生活はあっけなく終了したのです。

4月に入り、市の消費者生活センターに相談すると、やはり自己破産を進められ、弁護士会の相談窓口を紹介されました。
そして、相談窓口に電話したところ、今回の弁護士さんを紹介され、さっそく電話をかけました。
電話では借金先と金額、どうしてそのような状況に至ったのか聞かれました。

5月に入り、上旬に実家に引っ越した後、弁護士事務所で打ち合わせと契約を行いました。
この日のためにエクセルで借金のリストを作って持参したのですが、この資料のおかげで打ち合わせは順調に進みました。

そして、いくつかの宿題を課されました。
・今までの経緯を時系列順に書いてくること。
・6,7月の収支記録をつけること
・財産状況を明らかにすること(自己破産者は99万円までしか財産をもてません)

この日を最後にカード会社からの督促がとまりました。
弁護士事務所から連絡がいったのです。
これで当面、静かに暮らすことができました。

弁護士事務所とはその後も、全ての銀行口座の2年分の取引記録を請求されたり
(外貨預金の記録をとるのに1万円近くかかりました)
入っている保険を解約した場合の返戻金の確認等を求められましたが、
非常に親身に、迅速に対応していただきました。

そして、8月に入り、6,7月の収支記録をまとめ、他の資料等とともに弁護士事務所に送りました。
それを元に弁護士事務所で資料をまとめていただき、
下旬には裁判所において破産事件の開始決定がされました。
それと同時に破産管財人弁護士が選定されました。
この日以降、自分宛の郵便物はすべて破産管財人に転送されることとなりました。

9月下旬には破産管財人との面談があり、資料について根掘り葉掘り聞かれました、
今まで仕事柄、相手を問い詰めるばかりでしたが、初めて逆の立場となり気持ちがよくわかりました。
そして、多少の宿題と「自筆の反省文」を提出するよう求められました。

手書きで文章を書くことなど何年ぶりでしょうか?
もちろん、パソコンで入念に下書きをし、弁護士さんにも確認してもらった上、反省文を仕上げて提出しました。

そして、12月。とうとう裁判所への出頭の日がやってきました。
当日は30分も早く着いてしまい、また緊張で喉がカラカラになってしまいました。
10分前くらいに弁護士さんと協力し「すぐに終わりますから大丈夫」と励まされましたが、
あれほど緊張したのは本当に久しぶりだったような気がします。

10:20から小法廷で債権者集会が開かれました
出席者は裁判官、書記官、破産管財人、弁護士、私の5人だけです。
まず破産管財人から説明がありました。
「(前略)このように株の損失等が原因であり、免責不許可事由に該当します」

!!

何を言い出すのかとびっくりしました。
しかし、話には続きがあり「しかし、反省文にもあるとおり諸処の事情があり、本人も反省の意思を

示していることから裁量免責が妥当と思われます。」
。。。。ほっと胸をなで下ろしました。
裁判官はこの場では結論を出さず、債権者集会は5分で終了しました。
弁護士さんも「まず大丈夫だと思います」と太鼓判を押してくださいました。

※破産法第252条第1項第4号(不許可事由)「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」

自身の収入や財産などの資力を超えて,一般的常識を逸脱した金額を飲食や買い物,遊興に比したこと,又は競馬やパチンコなどのギャンブル,FXなどの投資によって,自身の財産を著しく減らした若しくは過大な借金を負った場合がこれに当たる。

そして1週間後。弁護士さんから「裁量免責になった」を連絡がありました。
後日送られてきた判決文によると
「破産管財人の調査の結果、その他本件で明らかになったすべての事情を総合すると、破産法252条の規定により免責を許可するのが相当である。」とありました

※破産法第252条第2項では,免責不許可事由に該当する行為をしていた場合であっても,裁判所はその裁量により,破産手続開始決定に至った経緯やその他の事情を考慮し,債務の負担から解放を図ることが経済的な立て直しために適切であると判断し,免責を許可することが相当であると認めるときは免責を許可することができると規定しています。

これですべて終わりました。本当にありがたかったです。そして本当に申し訳なかったです。
ちなみに弁護士費用は、約47万円
破産管財人への支払いは20万円でした。

以上、自己破産の顛末記でした。人生で一度きり(のはず)の貴重な体験をしました。
長文をお読みいただきありがとうございました。