マルキユー株式会社(2023年10月5日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
アないしエの各商品(以下「本件4商品」という。)
ア「パワーイソメ」と称する商品(以下「本件商品①」という。)
イ「パワーイソメ ソフト」と称する商品(以下「本件商品②」という。)
ウ「パワーミニイソメ」と称する商品(以下「本件商品③」という。)
エ「パワークラブ」と称する商品(以下「本件商品④」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
別表1「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
イ 課徴金対象行為をした期間
別表2「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間
ウ 表示内容(別紙1ないし別紙8)
例えば、本件商品①について、平成28年4月1日から令和5年2月20日までの間、商品パッケージにおいて、「生分解 生分解性くわせエサ」及び「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です。」と表示するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件4商品は、使用後に水中に残されたままでも、水中の微生物によって分解される生分解性等の同表「生分解性」欄記載のとおりの生分解性を有するかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、マルキユーに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(3) 課徴金対象期間
別表2「課徴金対象期間」欄記載の期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
マルキユーは、本件4商品の各商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
マルキユーは、令和6年5月7日までに、別表2「課徴金額」欄記載の額を合計した1774万円を支払わなければならない。
※YDCからのコメント
- 措置命令は、マルキユー株式会社「令和4年12月23日」