株式会社東京マルイ(2024年2月22日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「パーフェクトヒットシリーズ」と称するBB弾のうち0.2gのBB弾及び0.25gのBB弾
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
別表1「表示媒体」欄記載の表示媒体
イ 課徴金対象行為をした期間
別表2「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間
ウ 表示内容(別表1)
例えば、本件商品①について、遅くとも令和4年2月16日から同年12月27日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「バイオ」、「本物の安心感 生せい分解ぶんかいベアリング研磨0.20gBB弾 植物由来(PLA)やミネラル成分とで構成された『本物』の生分解、高精度BB弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」、「生分解素材を使用した0.2gの精密BB弾」、「生分解素材のBB弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないBB弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。※生分解素材のため、真夏の車中など50度以上になる場所に放置すると変形する恐れがあります。」「■生分解素材製 精密弾」等と表示するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品は、使用後に地表に残されたままでも土壌中や水中の微生物によって水と二酸化炭素に分解される生分解性を有するかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、東京マルイに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(3) 課徴金対象期間
別表2「課徴金対象期間」欄記載の期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
東京マルイは、本件2商品の各商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
東京マルイは、令和6年9月24日までに、別表2「課徴金額」欄記載の額を合計した1353万円を支払わなければならない。