株式会社エムアンドエム(2025年12月2日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「アンリンクル」と称する医薬部外品
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
別表1及び別表2「表示媒体」欄記載の表示媒体
イ 課徴金対象行為をした期間
令和4年7月2日から同年11月21日までの間
ウ 表示内容((別紙1及び別紙2)
(ア) 別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のウェブページにおいて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、数秒間等の極めて短い時間で、目周辺や口周辺、首等について、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのように示す表示をしていた。
イ) 別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のウェブページにおいて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、目周辺をはじめとする顔面各部について、シワ解消効果又はたるみ改善効果を得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、エムアンドエムに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、エムアンドエムは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。
(3) 課徴金対象期間
令和4年7月2日から令和5年5月3日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
エムアンドエムは、本件商品について、表示内容の決定を委ねた者が作成した前記⑵ウの表示内容を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
エムアンドエムは、令和8年7月3日までに、588万円を支払わなければならない。
※YDCからのコメント
- 措置命令は、株式会社エムアンドエム「令和2年3月6日」