林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えしていきます。

< はじめに >
1. このサイトでは景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えして行きます。


2. 課徴金に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)にお任せください。
 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。
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3. 見方
 1)「課徴金対象期間」とは文字通り課徴金の対象となる期間で、
  その間の違反広告からの売り上げの3%が対象金額になります。


 2)「課徴金対象行為をした期間」とは、わかりやすく言えば、
  違反広告をしていた期間です。


 3)違反広告を止めて、即、商品の販売も止めれば
  「課徴金対象行為をした期間」と「課徴金対象期間」は一致しますが、
  そうでない場合は、以前の違反広告を見て購入するというケースが
  ありえます。
  その際は「課徴金対象期間」はその最後の取引までとなります。


  但し、このエクステンションは最大6か月※です。
  (※違反広告を止めてから6カ月以内)
  また、その前に誤認解消措置 ― 全国紙に「昔の広告を信じて
  買わないで下さい」という社告を載せる ―を取れば、そこまで。





4)最大3年です(ENDから遡る)




5)違反が事実であったとしても、課徴金が減免される場合もあります。

a.対象となる売上から5000万未満のとき →課徴金は0
b.事業者が不当表示の防止について相当の注意をしていたと認められるとき →課徴金は0
c. 調査を開始する旨の通知を受ける前に違反事案を事業者が自主的に申告したとき →課徴金は1/2>
d. 景表法に定められた手続きに沿って返金措置を実施したとき(最後の弁明書の提出期限までに返済計画を消費者庁に提出し認定(承認)されることが必要)→返金額を課徴金から減じる

4. 課徴金額ベスト5

  1. 2024年5月28日 中国電力株式会社 16億5594万円

  2. 2024年3月12日 メルセデス・ベンツ日本株式会社 12億3097万円

  3. 2023年4月11日 大幸薬品株式会社 6億744万円

  4. 2020年6月24日 フィリップ・モリス・ジャパン合同会社 5億5274万円

  5. 2017年1月27日 三菱自動車燃費偽造事件(普通車) 4億8507万円

  6. 2020年12月16日 株式会社ダッドウェイ 3億7478万円




5. 異議申立(審査請求)・取消訴訟

これまでの異議申立(審査請求)・取消訴訟事例はコチラ



6. 課徴金事例数の推移

年度ごとの課徴金事例数の推移はコチラ



7. 自主報告の件数

  • 2016年度 11件

  • 2017年度 9件

  • 2018年度 10件

  • 2019年度 11件

  • 2020年度 3件

  • 2021年度 2件




8.リーディングケース
「三菱自動車燃費偽装事件」
概要は下記から
三菱自動車燃費偽装事件(普通自動車)

三菱自動車・日産自動車燃費偽装事件(軽自動車)


三菱自動車・日産自動車燃費偽装事件のまとめ(表)

その後、日産自動車の課徴金命令は取り消された。>>(詳しくはコチラ)



ご相談・お問合せはコチラまで。





林田学について

薬事法ドットコム社主
平成14年度薬事法改正のための委員会委員
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。

エクスコムグローバル株式会社(2026年3月13日発令)

課徴金納付命令の概要

 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務

「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービス

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 
(ア) 「地球の歩き方インドネシア2020~2021年版」と称する旅行ガイドブックに掲載の広告
(イ) 「地球の歩き方ドイツ2023~2024年版」と称する旅行ガイドブックに掲載の広告
(ウ) 「【公式】海外行くなら!イモトのWiFi|海外WiFiレンタル」と称する自社ウェブサイト
(エ) 「海外行くなら!イモトのWiFi」と称する自社ウェブサイト
(オ) 「No.1ありがとう」と称する自社ウェブサイト

イ 課徴金対象行為をした期間

令和2年2月12日から令和6年5月7日までの間

 

 ウ 表示内容別紙1から別紙5) 

例えば、令和2年2月12日から令和6年4月25日までの間、「地球の歩き方インドネシア2020~2021年版」と称する旅行ガイドブックに掲載の広告において、「お客様満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」、「海外旅行者が選ぶ No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」及び「顧客対応満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エクスコムグローバルが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)について、実際に利用したことがある者に対して「お客様満足度」、「海外旅行者が選ぶ」及び「顧客対応満足度」の3項目(以下「本件3項目」という。)をそれぞれ調査した結果において、エクスコムグローバルが提供する本件役務の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

 

エ 実際

前記ウの表示について、エクスコムグローバルが委託した事業者による調査は、本件3項目について、回答者に対し、エクスコムグローバルが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者かを確認することなく、本件役務と同種役務を提供する特定の9事業者の各役務(以下「特定の9役務」という。)のみを任意に選択して対比し、エクスコムグローバル及び特定の9役務を提供する事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ウの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。  

 

(3) 課徴金対象期間

令和3年6月22日から令和6年6月21日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

エクスコムグローバルは、本件役務について、前記⑵ウの表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

エクスコムグローバルは、令和8年10月13日までに、1億7262万円を支払わなければならない。。 

 

※YDCからのコメント