株式会社くまのみ(2026年2月17日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務
くまのみが運営する「プレミアムボディバランス(Premium Body Balance)」と称する店舗において供給する「美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」と称する役務
(2) 課徴金対象行為
イ 課徴金対象行為をした期間
令和4年6月2日から令和5年1月20日までの間
ウ 表示内容(別紙)
令和4年6月2日から令和5年1月20日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「-7.3kgの体験! ※効果には個人差があります 埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」、「Premium Body Balance式部分集中痩せダイエットプログラムは、全ての脂肪・セルライトに絶大な効果があります」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務の提供を受けるだけで、本件役務の効果により、脚部又は腹部の脂肪が落ち、脚部又は腹部の著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、くまのみに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、くまのみは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 。
(3) 課徴金対象期間
令和4年6月2日から令和5年4月8日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
くまのみは、本件役務について、前記⑵ウの表示に係る裏付けとする資料が、客観的に実証された内容のものであるか、また、実証された内容が表示された効果と適切に対応しているかについての十分な検証を行うことなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
くまのみは、令和8年9月18日までに、361万円を支払わなければならない。
※YDCからのコメント
- 措置命令は、整骨院及びエステサロン等を経営する事業者「令和5年3月14日」(埼玉県)
- TTI/YDC対応で発令まで約3年かかった。