株式会社ハハハラボ(2025年6月30日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「メラット」と称する機能性表示食品
(2) 課徴金対象行為
イ 課徴金対象行為をした期間
令和4年7月1日から同年11月11日までの間
ウ 表示内容(別紙1から別紙5まで)
(ア) 例えば、令和4年9月13日に、本件アフィリエイトサイト①において、「何をやっても太る理由が判明! 食べてないのに太るのは“燃焼力”がないから 50kg以上の女性 9割がしていない 3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた方法がすごい!」との記載と共に、引き締まった腹部の画像等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、外見上の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(イ) 例えば、令和4年9月13日に、本件アフィリエイトサイト①において、「30~60代女性が選ぶダイエットサプリ No.1」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、ハハハラボが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品」という。)について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者に対して「30~60代女性が選ぶダイエットサプリ」、「一番継続しやすいダイエットサプリ」、「コスパが良いと思えるダイエットサプリ」、「お財布にも優しそうなダイエットサプリ」、「栄養もしっかり摂れると思うダイエットサプリ」及び「一番効果が期待できそうなダイエットサプリ」の6項目をそれぞれ調査した結果において、ハハハラボが販売する本件商品の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示を行っていた。
エ 実際
(ア) 前記ウ(ア)の表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ハハハラボに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(イ) 前記ウ(イ)の表示について、ハハハラボが委託した事業者による調査は、回答者に対し、ハハハラボが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、本件商品と特定の9商品のみを任意に選択して対比し、当該商品を販売する各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ウ(イ)の表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。
(3) 課徴金対象期間
令和4年7月1日から令和5年5月11日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
ハハハラボは、本件商品について、前記⑵ウ(ア)の表示の裏付けとする資
(5) 命令の概要(課徴金の額)
ハハハラボは、令和8年2月2日までに、1086万円を支払わなければならない。
※YDCからのコメント
- 措置命令は、株式会社ハハハラボ「令和5年12月19日」