林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えしていきます。

< はじめに >
1. このサイトでは景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えして行きます。


2. 課徴金に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)にお任せください。
 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。
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3. 見方
 1)「課徴金対象期間」とは文字通り課徴金の対象となる期間で、
  その間の違反広告からの売り上げの3%が対象金額になります。


 2)「課徴金対象行為をした期間」とは、わかりやすく言えば、
  違反広告をしていた期間です。


 3)違反広告を止めて、即、商品の販売も止めれば
  「課徴金対象行為をした期間」と「課徴金対象期間」は一致しますが、
  そうでない場合は、以前の違反広告を見て購入するというケースが
  ありえます。
  その際は「課徴金対象期間」はその最後の取引までとなります。


  但し、このエクステンションは最大6か月※です。
  (※違反広告を止めてから6カ月以内)
  また、その前に誤認解消措置 ― 全国紙に「昔の広告を信じて
  買わないで下さい」という社告を載せる ―を取れば、そこまで。





4)最大3年です(ENDから遡る)




5)違反が事実であったとしても、課徴金が減免される場合もあります。

a.対象となる売上から5000万未満のとき →課徴金は0
b.事業者が不当表示の防止について相当の注意をしていたと認められるとき →課徴金は0
c. 調査を開始する旨の通知を受ける前に違反事案を事業者が自主的に申告したとき →課徴金は1/2>
d. 景表法に定められた手続きに沿って返金措置を実施したとき(最後の弁明書の提出期限までに返済計画を消費者庁に提出し認定(承認)されることが必要)→返金額を課徴金から減じる

4. 課徴金額ベスト5

  1. 2024年5月28日 中国電力株式会社 16億5594万円

  2. 2024年3月12日 メルセデス・ベンツ日本株式会社 12億3097万円

  3. 2023年4月11日 大幸薬品株式会社 6億744万円

  4. 2020年6月24日 フィリップ・モリス・ジャパン合同会社 5億5274万円

  5. 2017年1月27日 三菱自動車燃費偽造事件(普通車) 4億8507万円

  6. 2020年12月16日 株式会社ダッドウェイ 3億7478万円




5. 異議申立(審査請求)・取消訴訟

これまでの異議申立(審査請求)・取消訴訟事例はコチラ



6. 課徴金事例数の推移

年度ごとの課徴金事例数の推移はコチラ



7. 自主報告の件数

  • 2016年度 11件

  • 2017年度 9件

  • 2018年度 10件

  • 2019年度 11件

  • 2020年度 3件

  • 2021年度 2件




8.リーディングケース
「三菱自動車燃費偽装事件」
概要は下記から
三菱自動車燃費偽装事件(普通自動車)

三菱自動車・日産自動車燃費偽装事件(軽自動車)


三菱自動車・日産自動車燃費偽装事件のまとめ(表)

その後、日産自動車の課徴金命令は取り消された。>>(詳しくはコチラ)



ご相談・お問合せはコチラまで。





林田学について

薬事法ドットコム社主
平成14年度薬事法改正のための委員会委員
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。

太陽光発電システム機器等の販売施工業者4社(2026年3月17日発令)

課徴金納付命令の概要

 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務

別表1「課徴金対象行為(違反行為)に係る商品又は役務」欄記載の商品又は役務

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 
別表1「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所

イ 課徴金対象行為をした期間

別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間

 

 ウ 表示内容

 

(ア) フロンティアジャパンは、例えば、令和5年4月18日に、「FRONTIER JAPAN」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト①」という。)のトップページにおいて、 

 

a 「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」等と表示するなど、別表2-1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する太陽光発電システム機器(以下「本件商品①」という。)及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件商品①の導入に係る施工(以下「本件役務①」といい、本件商品①と併せて「本件商品・役務①」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」等の2項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務①に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。 

 

b 「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」等と表示するなど、別表2-2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北海道において、フロンティアジャパンが販売する本件商品①及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務①及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目につき、実際に見積りを徴したことがある者を対象に調査した結果において、本件商品・役務①に係る当該項目の順位が第1位であるかのように表示していた。 

 

(イ) エスイーライフは、例えば、令和5年3月10日に、

 

a 「エコでんち」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト②」という。)において、「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」等と表示するなど、別表3-1「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エスイーライフが販売する家庭用蓄電池(以下「本件商品②」という。)及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにエスイーライフが提供する本件商品②の導入に係る施工(以下「本件役務②」といい、本件商品②と併せて「本件商品・役務②」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「保証・アフターサポート満足度」等の3項目につき、実際に利用したことがある者等を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務②に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

 

b 自社ウェブサイト②の「エコでんちの強み」と称するウェブページにおいて、「施工実績 12,000件突破」等と表示するなど、別表3-2「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品・役務②に係る契約件数(太陽光発電に係る契約件数を含む。)が1万2000件以上であるかのように示す表示をしていた。 

 

(ウ) SCエージェントは、例えば、令和5年3月10日に、「エコ最安値.com」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト③」という 。) において、

 

a 「アフターフォロー満足度 No.1 蓄電池販売会社」等と表示するなど、別表4-1「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、SCエージェントが販売する蓄電池(以下「本件商品③」という。)及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにSCエージェントが提供する本件商品③の導入に係る施工(以下「本件役務③」といい、本件商品③と併せて「本件商品・役務③」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「アフターフォロー満足度」等の4項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務③に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。 

 

b 「施工実績10,000件!! たくさんの蓄電池を販売・工事をしております」等と表示するなど、別表4-2「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品・役務③に係る契約件数が1万件であるかのように示す表示をしていた。 

 

(エ) 安心頼ホームは、例えば、令和5年4月7日に、「安心頼ホーム」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト④」という。)のトップページにおいて、「蓄電池|太陽光発電|エコキュート|電気温水器 九州エリア口コミ満足度No.1」等と表示するなど、別表5「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、九州地区内において、安心頼ホームが販売する蓄電池を含む太陽光発電システム機器、「エコキュート」と称する給湯器及び電気温水器(以下これらを併せて「本件商品④」という。)並びに他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びに安心頼ホームが提供する本件商品④の導入に係る施工(以下「本件役務④」といい、本件商品④と併せて「本件商品・役務④」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度」等の3項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務④に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

 

 

エ 実際

(ア) 前記ウ(ア)a、(イ)a、(ウ)a及び(エ)の表示について、4社がそれぞれ委託した事業者による調査は、回答者に対し、本件商品・役務①等について実際に利用したことがある者等かを確認することなく、それぞれの調査で4社のうち1社及び特定の事業者のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイト(以下「各販売サイト」という。)の印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。

 

(イ) 前記ウ(ア)bの本件商品・役務①の表示について、フロンティアジャパンが委託した事業者による調査は、回答者に対し、本件商品・役務①等について実際に見積りを徴したことがある者かを確認することなく、フロンティアジャパン及び特定の事業者のみを任意に選択して対比し、各販売サイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。

 

(ウ) 前記ウ(イ)bの表示について、本件商品・役務②に係る契約件数は1800件程度であって、1万2000件を大きく下回るものであった。 

 

(エ) 前記ウ(ウ)bの表示について、本件商品・役務③に係る契約件数は、1万件を大きく下回るものであった。 

 

(3) 課徴金対象期間

別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

ア フロンティアジャパンは、前記⑵ウ(ア)の表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記⑵ウ(ア)の課徴金対象行為をしていた。 

 

イ エスイーライフは、前記⑵ウ(イ)aの表示の根拠とされる調査結果について、客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示内容が適切に対応していることを十分に検証することなく、また、前記⑵ウ(イ)bの表示について、過去に販売した本件商品及び過去に提供した本件役務に係る契約件数の実績が1万2000件に達しないことを認識しながら、前記⑵ウ(イ)の課徴金対象行為をしていた。 

 

ウ SCエージェントは、前記⑵ウ(ウ)aの表示の根拠とされる調査結果について、客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示内容が適切に対応していることを十分に検証することなく、また、前記⑵ウ(ウ)bの表示について、過去に販売した本件商品及び過去に提供した本件役務に係る契約件数の実績が1万件に達しないことを認識しながら、前記⑵ウ(ウ)の課徴金対象行為をしていた。 

 

エ 安心頼ホームは、前記⑵ウ(エ)の表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記⑵ウ(エ)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

4社は、それぞれ、令和8年10月19日までに、別表1「課徴金額」欄記載の金額を支払わなければならない。  

 

※YDCからのコメント