エクスコムグローバル株式会社(2026年3月13日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務
「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービス
(2) 課徴金対象行為
イ 課徴金対象行為をした期間
令和2年2月12日から令和6年5月7日までの間
ウ 表示内容(別紙1から別紙5)
例えば、令和2年2月12日から令和6年4月25日までの間、「地球の歩き方インドネシア2020~2021年版」と称する旅行ガイドブックに掲載の広告において、「お客様満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」、「海外旅行者が選ぶ No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」及び「顧客対応満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エクスコムグローバルが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)について、実際に利用したことがある者に対して「お客様満足度」、「海外旅行者が選ぶ」及び「顧客対応満足度」の3項目(以下「本件3項目」という。)をそれぞれ調査した結果において、エクスコムグローバルが提供する本件役務の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、エクスコムグローバルが委託した事業者による調査は、本件3項目について、回答者に対し、エクスコムグローバルが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者かを確認することなく、本件役務と同種役務を提供する特定の9事業者の各役務(以下「特定の9役務」という。)のみを任意に選択して対比し、エクスコムグローバル及び特定の9役務を提供する事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ウの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。
(3) 課徴金対象期間
令和3年6月22日から令和6年6月21日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
エクスコムグローバルは、本件役務について、前記⑵ウの表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
エクスコムグローバルは、令和8年10月13日までに、1億7262万円を支払わなければならない。。
※YDCからのコメント
- 措置命令は、エクスコムグローバル株式会社「令和6年3月1日」