この10月から、社会保険加入のチェックが厳しくなるようなのです。。。
背景は以下の通り。
2012年度から国交省は社会保険等未加入対策に取り組んでいた。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html
これを受けて、各自治体においても元請と一次下請の社会保険加入を義務付ける約款を公共工事発注時に用いている。
東京都水道局の公共工事約款は下の通り。
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/files/items/19989/File/koji_keyakusyo.pdf
このような社会の動きを受け、多くの大企業が、下請に社会保険加入を義務付ける契約書を用いている。
2020年10月1日付で改正建設業法が施行される。
あわせて改正される建設業法施行規則により、社会保険加入を建設業許可・更新の要件としている。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000202101
国交省はさらに、10月から下請の社会保険加入が確認できるまで現場への入場を許可しないように元請に求める方針を示している。
https://www.kensetsunews.com/archives/462799
というところなんですわ。
私の勤務先でも、下請が客先現場にて入場を拒否されないように、また、下請が工事途中で建設業許可を失わないように、下請に社会保険加入を義務付けることが望ましいかな、と。
工事途中で建設業許可を失っても締結済みの契約は完工させられるようですが。
チェックされるのは、施工体制台帳上で下請として扱われている会社だけなんですかね?
さらに考えるとすると、業務委託契約のもとで働いている方が現場に入場するのであれば、彼らの社会保険加入状況を確認し、労災保険への特別加入を促すことも検討すべきか。
メーカーから来てもらう外国籍エンジニアは日本の社会保険にまったく加入していないことも予想される。
元請から彼らの社会保険について聞かれた場合には、「彼らはメーカーSVとして来日しており当社職員ではないため、下請ではない」と説明し、理解を求めるのだろうか(元請が納得してくれるかどうかは別として)。