道路標識って・・ | 僧のぶらぶら無駄無駄日記

道路標識って・・

 富山県で 警察官が道路標識の内容を誤って覚えていて

11人の切符を切ってしまったというニュースがありました。

でも・・・はたして運転してる自分達はすべて覚えているかというと

「たしか・・・」  「なんとなく・・・」

っていうのもあるような気がしましたね。

ということでここで3つほどクイズです。

「問題1」

この標識の意味は?(警戒標識です



「問題2」

この標識の意味は?(規制標識です



「問題3」

この標識の意味は?(規制標識です



答え合わせ~

「問題1の答え」・・・その他の危険

 設置場所は車両又は路面電車の運転上注意の必要があると認められる個所の手前30mから200mまでの地点における左側の路端。


「問題2の答え」・・・二輪の自動車以外の自動車通行止め

 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止すること。

 設置場所は二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間もしくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。


「問題3の答え」・・・指定方向外進行禁止

 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止すること。

 設置場所は車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。


まだ知りたい方は、規制標識


で見てみてください。


ちなみに今回のニュースにでていた標識は・・







 

車両横断禁止  です。

表示意味は「交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く以下この項において同じ)を禁止する。」


と書かれています。


ということで、車両横断禁止区域では、対向車線を横切って道路脇の施設などに

入ると違反になるが、交差点の右折は違反にならない。といったことらしいです。