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民泊新法の適用対象となるのは、以下の3業者となります

 

1:住宅宿泊事業者(民泊ホスト)→都道府県知事(保健所設置市はその首長)の登録

2住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)→国土交通大臣の登録

3:住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)→観光庁長官による登録

 

2と3の業者は5年おきに登録免許税の支払い(9万円)の支払いが義務付けられています。

 

そして、住宅宿泊事業の届け出をしていないと罰則が与えられることとなるため、無許可民泊などの取り締まりも期待できます。

 

来年6月の施行に合わせて地方での条例の改正や旅館業法の改正も進みそうですね。

 

東京では一定の条件付きの民泊特区がありますが、北海道の地方においても民泊特区など同じような動きが出てくるのも時間の問題です。

 

おそらく煩雑な手続きはなさそうですが、札幌には無許可宿泊所が多く存在しており、すすきのあたりでもホテルの建設が続き、外国人観光客の受け皿が少ない現状が見られます。

事業者様が「知らないうちに法令に違反していた!」

ということがないように、適法なサポートができるシステムを作っていきたいと思います。