歌舞伎町ビル火災 実質経営者に有罪判決 | 実録! 歌舞伎町 NEWS 歌舞伎町アーカイブ

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44人が死亡、3人がけがをした2001年の東京・歌舞伎町の雑居ビル火災で、業務上過失致死傷罪に問われたビル所有会社「久留米興産」の実質経営者瀬川重雄(66)、同社社長山田一夫(56)両被告とテナント側4人の判決公判が2日、東京地裁であった。波床昌則裁判長は「利潤追求に専心し、危険な状態の改善を怠った」と述べ、5人に禁固3~2年、執行猶予5~4年(求刑禁固4~3年)を言い渡した。テナント側の1人は無罪とした。瀬川被告の弁護人は「今後の対応は、遺族の気持ちや被告の疲弊を考慮して決めたい」と話した。
 波床裁判長は、瀬川被告らにはエレベーターホールに放置された物品を撤去するなどの義務があったと認定した。その上で、「放置状態を解消し、防火戸が正常に閉鎖していれば、死傷の結果は発生しなかった」と述べた。さらに、火災前にビルのエレベーターのボタンやマットが焦がされるなどしたことを挙げ、瀬川被告らに火災発生の予見可能性があったと判断、「義務を怠った業務上の過失があることは明らか」とした。
 山田被告については、東京消防庁の立ち入り検査で不備を認識していたにもかかわらず、管理を怠ったとした。ソース



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