明日から「今まで払った金返せ」の民事裁判の嵐が吹き荒れるのか!?
昨日、消費者庁は、コンプリートガチャが景品表示法で禁じる懸賞にあたると判断した
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号)
1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は
提供する景品類の価額を定めることをいう。
一 くじその他偶然性を利用して定める方法
二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限5項に分類される
つまり違法だった訳である
「ドル箱を失った」だけでは終わらない可能性がある
今までにコンプガチャで売り上げた1200億円とも言われている金額が返金請求される可能性が残っている。
サラ金グレーゾーン金利の問題でもお解かりのとおり、今まで売り上げたお金を
消費者から法定金利を上乗せして過払い返還請求された訳です。
その結果あれだけの大手サラ金会社が破綻に追い込まれたわけです。
今回行政側は注意勧告に収まるが、民事訴訟は別物です
株式上場すら危険にさらされます。 上場廃止問題にまで発展するかは分からないが
大幅な株価下落は避けられないと思う
みんなの株式から引用
http://minkabu.jp/blog/show/433595
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120504-OYT1T00821.htm